帰化許可の条件
「国籍」とは?
人はいずれかの国の構成員(国民)としてどこかの国に所属しているが、その国家と人との法的なつながりが国籍と言われるもの。
帰化許可の条件
A.国籍法第5条
a.「住所条件」 (国籍法第5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
b.「能力条件」 (国籍法第5条1項2号)
20歳以上で本国法によって能力を有すること
c.「素行条件」 (国籍法第5条1項3号)
素行が善良であること
d.「生計条件」 (国籍法第5条1項4号)
自己または生計を一にする配偶者、その他の親類の資産または技能によって生計を営むことができる。
・親から仕送りをしてもらっている学生
・老親等も生計を一にする親族によって生活を維持できる者
など
e.「二重国籍防止の条件」 (国籍法第5条1項5号)
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
例外として、法務大臣は外国人がその意志にかかわらず、その国籍を失うことができない場合において日本国民との親族
関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法第5条1項5号に掲げる条件を備えないときで
も帰化を許可することができる。
f.「不法団体条件」 (国籍法第5条1項6号)
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又は
これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
B.国籍法第6条
国籍法第6条に該当する外国人は住所条件が緩和され、引き続き5年以上、日本に住所を有しなくとも帰化の申請が認められる。
もちろん帰化許可申請時に現に日本に住所を有していなければならない。
a.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 (国籍法第6条1号)
平和条約の発効によって日本国籍を失った生来の朝鮮人、台湾人は含まない。
b.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生ま
れた者 (国籍法第6条2号)
c.引き続き10年以上日本に居所を有する者 (国籍法第6条3号)
日本には住所を有しないが、居所を引き続き10年以上有する場合に適用される。もちろん、帰化許可申請時には日本に
住所を有していなければならない。
C.国籍法第7条
a.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者 (前段)
第5条1項2号の能力条件は緩和、若しくは免除される。
b.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
第5条1項1号、2号の住所条件と能力条件が緩和ないしは免除される。
D.国籍法第8条
a.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(1号)
父母のいずれかが日本国民であればよい
b.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法により未成年であった者(2号)
c.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者(3号)
d.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(4号)
E.国籍法第9条
日本の特別の功労のある外国人については法務大臣はこれまでに述べた一般の帰化条件のあるなしにかかわらず、国家の承認を
得て帰化を許可することができる。
5.EUでの在住外国人に対する参政権はどうなっているのか?
例
スウェーデン ➞ 1976年に全ての国籍の外国人に対して地方参政権を認める。
デンマーク ➞ 1981年に全ての国籍の外国人に対して地方参政権を認める。
オランダ ➞ 1985年に全ての国籍の外国人に対して地方参政権を認める。
イギリス ➞ 植民地独立以後に形成されたコモンウェルス(英連邦)の出身者は英国臣民としてイギリス本国に自由に出入りする
ことができた。彼らは1960、70年代に大量に入国し、イギリスは大量の移民、難民 の流入に危機感を抱いた。
その後、英連邦市民の自由な流入を制限し、国籍法を改正した。しかし、イギリスにすでに入国した人々には国政選挙
権を含むすべての政治的権利が与えられた。逆に旧植民地以外の国からの流入者に対しては、参政権は一切与えられてい
ない。
参考書
「帰化手続き」 横尾継彦