保険・年金
1982 国民年金の国籍条項撤廃(それまではあった)
・
25年間の掛金期間を必要(60歳以上から年金を受給できることとしている。)
1982年時点で満60歳を超えている「在日」の人は加入できず、老齢年金も支給されないことになった。
・
35歳以上は加入しても25年間の掛金期間をみたせていないため、老齢年金は受給できない。
・
20歳以上の障害者のある人は加入しても障害者福祉年金を受給できない。
・
母子状態、準母子状態860歳以上の祖母と孫の家庭)の場合も無年金
1986 国民皆保険制度発足
この制度は国籍条項をはずしたので「在日」の人々もこれに加入できるようになった。
「在日」のお年寄りは老齢年金がもらえない。しかし、老齢年金に関しては格自治体が独自の救済措置をとっているが、その年金額は少ない。また、「在日」のお年寄りは福祉に対してもさまざまな問題がある。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/siv_2.htmより抜粋
資料1:諸外国での在外外国人の参政権
(○は認めている、Xは認めていない、△は条件付で一部付与)
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国政レベル |
地方レベル |
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選挙権 |
被選挙権 |
選挙権 |
被選挙権 |
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[EU諸国] |
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|
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|
イギリス |
△ |
△ |
△(○) |
△(○) |
|||||
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アイルランド |
△ |
X |
◯ |
○ |
|||||
|
スウェーデン |
X |
X |
○ |
○ |
|||||
|
デンマーク |
X |
X |
○ |
○ |
|||||
|
フィンランド |
X |
X |
○ |
○ |
|||||
|
オランダ |
X |
X |
○ |
○ |
|||||
|
フランス |
X |
X |
X (○) |
X(△) |
|||||
|
ドイツ |
X |
X |
X (○) |
X(○) |
|||||
|
イタリア |
X |
X |
X (○) |
X(○) |
|||||
|
オーストリア |
X |
X |
X (○) |
X(○) |
|||||
|
ベルギー |
X |
X |
X (△) |
X(不明) |
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ルクセンブルク |
X |
X |
X (○) |
X(○) |
|||||
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ギリシャ |
X |
X |
X |
X |
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|
スペイン |
X |
X |
△ |
△ |
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|
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[EU以外 ] |
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ニュージーランド |
○ |
△ |
○ |
△ |
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オーストラリア |
△ |
X |
△ |
不明 |
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カナダ |
X |
X |
△ |
△ |
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ノルウェー |
X |
X |
○ |
○ |
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|
アイスランド |
X |
X |
△ |
△ |
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スイス |
X |
X |
△ |
△ |
|
|||||
ハンガリー |
X |
X |
○ |
不明 |
|
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ベネズエラ |
X |
X |
○ |
不明 |
|
|||||
チリ |
○ |
X |
不明 |
不明 |
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アメリカ |
X |
X |
X |
X |
|
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中国 |
X |
X |
X |
X |
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韓国 |
X |
X |
X |
X |
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北朝鮮 |
X |
X |
X |
X |
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フィリピン |
X |
X |
X |
X |
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(2000年3月現在 国立国会図書館政治議会課調べ)
注:( )内はEU市民の地方参政権。EU加盟国は国内法を整備して、EU市民に地方参政権を付与しなければならないとされている。しかし、日本などのEU以外の国民は対象外。
資料2:帰化許可申請者数、許可数、不許可数
年 |
申請者数計 |
許可者数計 |
韓国/朝鮮 |
中国 |
その他 |
不許可者数 |
1989 |
8,702 |
6,089 |
4,759 |
1,066 |
264 |
399 |
90 |
9,904 |
6,794 |
5,216 |
1,349 |
229 |
274 |
91 |
10,373 |
7,788 |
5,665 |
1,818 |
305 |
223 |
92 |
11,479 |
9,363 |
7,244 |
1,794 |
325 |
162 |
93 |
12,706 |
10,452 |
7,697 |
2,244 |
511 |
126 |
94 |
12,278 |
11,146 |
8,244 |
2,478 |
424 |
146 |
95 |
12,346 |
14,104 |
10,327 |
3,184 |
593 |
93 |
96 |
14,944 |
14,495 |
9,898 |
3,976 |
621 |
97 |
97 |
16,164 |
15,061 |
9,678 |
4,729 |
654 |
90 |
98 |
17,486 |
14,779 |
9,561 |
4,637 |
581 |
108 |
99 |
17,067 |
16,120 |
10,059 |
5,335 |
726 |
202 |
総計 |
143,449 |
126,191 |
88,348 |
32,610 |
5,233 |
1,920 |
(法務省民事局調べ。単位・人)
注:法務省民事局は、帰化許可申請者数、不許可者数については国籍別の統計はない、としている。申請者数と許可、不許可者数の合計が合わないのは、翌年以降に繰り越しされているためと見られる。
在外韓国・朝鮮人の本国での参政権について
韓国については、東京の韓国大使館によると、本国での選挙権は法律的に排除はされていないが、日本のように在外投票制度はなく、投票するためには国内に居住し、選挙人名簿に登録することが必要となっています。そのため、海外に住んでいる韓国籍の人は事実上、投票することができません。一方被選挙権は、法律上、立候補できないと言う明文規定はなく、過去には比例代表で国会議員になった例もあります。立候補の場合は、国民の代表であり、その選挙区の住民である必要はないからということです。
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)については、在日本朝鮮人総連合会によると、やはり日本のように在外投票制度がないので、投票権はないが、被選挙権は、国内の選挙区で推薦を受けることがあるため事実上あるということです。
http://www.asahi.com/e-demo/suffrage/data.htmlより抜粋
e-デモクラシー(資料、諸外国での在外外国人の参政権 * 帰化許可申請者数、許可数、不許可数 * 在外韓国・朝鮮人の本国での参政権について)
フランス
伝統的な移民の受け入れ国だったフランスは、
移民に対する選挙権は与えていないものの、 国籍取得が出生地主義になっており、 かつ二重国籍を認めている。 従って特に二世においてはフランス人になることは容易であり、
選挙権を得たければフランス人になればよいという姿勢で臨んでいる。 既にフランス国籍を取得した移民も相当数存在する。
スウェーデン・オランダ
スウェーデン・オランダともに、 一定の居住期間を条件に外国人に対しては地方選挙への参政権を与えており、 帰化も比較的容易に認められる
ドイツ・オーストラリア・ベルギー・スイス
ドイツ、 オーストラリア、 ベルギー、
スイスといった国々は、 外国人が帰化すること自体が困難な国である。 外国人の選挙権はもちろんない。 ドイツ国内に定住しドイツ語を話すトルコ人や、 ドイツに生まれドイツの教育を受けて育ったトルコ人二世などが依然として外国人として扱われている。
一方、 既に言語的にも文化的にも変容してしまっている人々が、
ソ連・東欧の体制解体後ドイツ民族という血統故にドイツ人として迎えられた。
これはドイツの連邦共和国基本法(憲法)に、
東欧諸国に住むドイツ系の人々はドイツ国民として受け入れられるという規定があるからで、 ドイツが血統主義の強い国と言われるゆえんである。
なお1990年には、
ドイツでも外国人法の改正があり、 外国人の帰化の条件は以前よりは緩やかになった。
イタリア
1989年までイタリアは、
自国を移民送出国とみなしており、 受け入れ国としての認識もなく、 外国人在留者数の正確な把握すら行われていなかったといわれている
EU市民
1993年11月に発効した「マーストリヒト条約(欧州連合条約)」によって、
EU域内での物、 資本、 サービス、 人の自由な移動が実現され、 共通の労働市場が生まれ、 労働に関して国籍という障害が取り除かれた。
EU加盟国の国籍を持つすべての人は、
EU市民として「EU市民権」を有することになり、 EU加盟国間を自由に移動し居住する権利と自国以外の加盟国での居住を条件に選挙権を認められることになった。
選挙権は「欧州議会選挙権」と「地方選挙権」の2つで、
「欧州議会選挙権」では国籍国または居住国のいずれかで選挙人リストへの登録を申請できる。
一方「地方選挙権」の場合は、 国によって外国人の地方選挙権の有無が異なるなど、
今後に残された調整課題は多い。
いずれにしてもこれらの権利を有する人はEU市民であり、
非EU諸国出身のEU市民は含まれない。
http://ww51.tiki.ne.jp/~tanimura/ousyu.htmより抜粋
欧州の移民コミュ二ティ見聞録
EU市民権というのがあったことは知らなかった。EU市民権があったとしても国によって外国人の地方選挙権の有無が異なっているので、EU加盟国のどの国でも外国人に地方選挙権を与えているわけではないが、少数派の外国人に対して何とかしようという試みが私には感じられた。EU市民権の良さは私には具体的なことはわからないが、なかなかおもしろい権利だなと思った。
アメリカ
永住権取得後5年で、希望すれば市民権の申請が可能です。
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/amerikan.htm
アメリカの永住権と選挙権の関係
イギリス
フランスと同様にイギリスもまた、旧植民地との歴史的つながりによって戦後移民労働者を受け入れてきた。だが、フランスと大きく異なる点は、イギリスが独立国の住民を「英連邦諸国民」とみなし、かれらにイギリスの市民権を与えたことである。従って、イギリスの移民労働者の多くは入国当初からイギリス市民として参政権をもち、1962年に移民法が制定されるまで雇用許可を必要とせずにイギリスに自由に入国することができた。
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/new_page_74.htmより抜粋
移民と移民問題特集ページ
(感想)資料2をみると、申請者数が年々増えてきているのがわかる。そして、そのほとんどが許可されているが、それでもまだ、不許可者もいる。前にも言ったように帰化許可の条件の中にある「素行条件」と「生計条件」の基準が不明確である。他の条件も疑問視する部分はあるだろうが、私は特にこの2つの条件に疑問を感じる。不許可の者はどうして帰化を許されなかったのだろうか。また、帰化をしたほとんどは韓国・朝鮮人と中国人である。
2001年6月14日の朝日新聞の中に昨年末現在の外国人登録者数が最多となったという記事があった。具体的に数字をあげると、168万6444人で前年度より13万人増え、日本の総人口(約1億2691万人)の1.3%を占めた。出身地別では韓国・朝鮮が約63万人で最も多く、中国(約33万人)、ブラジル(約25万人)、フィリピン(約14万人)となった。韓国・朝鮮の出身者数は減少傾向にあるが、中国は年々増加しているということであった。日本に来る外国人はほとんどが仕事を得るためだと思う。日本に来ても簡単に仕事が得られるわけでもなく、暮らしも快適に暮らせるわけでもないのにもかかわらず、外国人、特にアジアからの人々が日本にやってきている。日本は単一民族とはもはや言えない。彼らも私たちも安心して暮らせるよう、努力してさまざまなことを変えていかなければいけないように思う。そのうちのひとつが定住外国人に地方参政権をあたえることではないかなと私は思っている。彼らにそれを付与することを危険視する人もいるが、私は長年、日本で住んでいる彼らも国籍は違うが、気持ちは日本人とそう変わらないのではないかと思う。私がいままで調べてきて、彼らが裁判まで起こして参政権がほしい理由は彼らに対してまだ、差別があるからだ。また、彼らにとって不便だなと感じることも普通の生活の中にあるからなのだ。それらについてどこにも不満を言うところが日本にはないのである。
今回はいろいろな国の外国人参政権についての状況をしらべてみたが、参政権を与えたから、その国の内政がおかしくなったという例は今のところ聞いたことがない。いまや、どこの国も単一民族であり続けることはできないのである。少数かもしれないが、そういった国籍の違う人々とお互い快適に暮らすために何か政策を考えなければいけないと私は思う。