1.
法律的面からの差別
* 参政権 −> なし
私は日本に長い間、住んでいる外国人になぜ、参政権がないのか理解できない。確かに国籍は日本では
ないが、我々日本人と同じように長い間、日本に住み、税金も払っているにもかかわらず、なぜ彼らに
は参政権がないのだろうか。
国家主権の侵害につながる重大な問題(2000年9月16日)
参政権とは本来、選挙権・被選挙権一体のものである。選挙権だけの付与は新たな問題を生むことになりかねない。いまのところ
法案では被選挙権の付与は除外しているが、指紋押捺の廃止から公務員採用の国籍条項の撤廃、そして今回の地方参政権と続く権利
拡大運動の経緯からみても、地方選の被選挙権から国政参加へと要求がエスカレートすることは想像に難くない。
「納税義務を果たしている永住外国人に、地方参政権を与えるのは当然」とする意見もある。だが、納税はその国や地域での経済
活動の対価であり、行政サービスを受けることの代償である。「参政権がないから税金を免除する」という国はどこにもない。
産経新聞より
私はこの記事を読んで永住外国人に対する地方参政権付与問題を前以上に真剣に考え始めた。なぜなら、上の記事の中で永住
外国人に対する権利拡大運動の経緯から見ても地方選の被選挙から国政参加へと要求がエスカレートする可能性があると言って
いるからである。これは一理あるなと思った。地方参政権は住民がよりよい自分たちの暮らしを求めるための選挙だと私は思って
いる。もちろん、これが国政参加にまったく無縁だとは思っていない。でも彼らが、間接的に加わることで日本の生活が良くなる
のではないかと私は思っている。しかし、国政参加を許可するとなると私は少し不安になってしまう。なぜなら、日本が彼らに
支配されてしまうのではないかと思ってしまうからだ。おそらく、この問題に反対の日本人はこれを恐れているのではないだろうか。
私は今後、永住外国人に対する地方参政権付与を行っている他国の内政を見て日本も彼らに参政権を与えるべきかどうかじっくり
考えていきたい。また、なぜ在日韓国人が永住外国人の参政権問題に対する訴訟を起こしてまでも参政権を得たかったのか調べて
いきたい。
帰化許可の条件(国籍法第5条から第9条)
「素行条件」 (国籍法第5条1項3号)
素行が善良であること
「生計条件」 (国籍法第5条1項4号)
自己または生計を一にする配偶者、その他の親類の資産または技能によって生計を営むことができる。
・親から仕送りをしてもらっている学生
・老親等も生計を一にする親族によって生活を維持できる者 など
―>今日では帰化する外国人が多いと言われているが、帰化したくてもできない者や許可がえられなかった者もいると思われる。
国籍法を見るだけでも帰化するにはさまざまな条件をクリアしなければいけないことがわかる。その中でも特に私が気になって
いる個所を上にあげてみた。素行条件と生計条件であるが、基準がはっきりしない。これには日本にとって少しでも負担となる
ものは除外しようという考えがあるがゆえにこのような条件があるにちがいない。彼らが日本にとって負担とならないように
なるためには彼らに住みよい暮らしを与えてあげなければいけないと思う。日本にまだ、彼らに対するさまざまな差別がある
ために彼らの暮らし思うようにいかないのではないだろうか。
私はどちらかというと永住外国人に地方参政権を与えるのは賛成であるが、もしそれが難しいならせめて、帰化の条件を緩和
してもらいたい。このことに関して帰化しなかった在日韓国、朝鮮人の意見をさがしてまた新たに検討してみたい。
公務員になれるか −> 地方公務員法には採用試験に日本国籍を必要とするという条文はないから、法律上は大丈夫。しかし、都道
府県や政令指定都市は重要な職種に国籍条項をもち出している。
―>国籍の違う公務員がいる自治体がいたような気がするので調べてみたい。