行政学演習・A レジメ

 

  1. 国家公安委員会とは

  2.  

     

    内閣府におかれる外局で、委員長は内閣の一員である国務大臣である。これは内閣の治安に対する責任を明らかにするためである。この委員会は戦後新たに導入さえたものであり、国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものである。

    任務
    我が国では、犯罪の捜査や交通の取り締まりなどの仕事は都道府県警察が行い、国の警察機関(国家公安委員会・警察庁)は、警察の仕事のうち
    1) 国全体の安全に関係するものや、国が自らの判断と責任において行うべきもの
    2) 警察官の教育制度や、警察の通信、統計など、国において統一的に行うことが能率的であるもの
    3) 広域にわたる事件など国において調整を行う必要があるもの

    を担当している。
     国家公安委員会は、こうした任務を達成するため、警察制度の企画立案や予算、国の公安に関係する事案、警察官の教育、警察行政に関する調整などの事務について、警察庁を管理している。

    権限
    国家公安委員会は、個々の具体的な警察活動について直接の指揮監督を行うのではなく、あくまで、警察庁を管理し、また、警察庁に補佐させながら仕事を行っています。 具体的な仕事については、警察庁長官が、国家公安委員会の管理に服しながら、警察庁としての事務を行い、また、都道府県警察を指揮監督することによって行なわれている。

    http://www.npsc.go.jp/   国家公安委員会HPより抜粋
     

    警察不祥事問題について

      この「警察の不祥事」には、警察に何回か相談に行っているうちに担当者から性的な関係を迫られた(被害女性からの電話)とか、そうした種類の不祥事を署内で隠蔽しているなどの情報が、相当数ありました。以下にお知らせするものは、登場人物が実名で指摘されているもので、情報の確度が高いと思われるものです。そして、警察内部からの情報提供の場合には、FAXで丁寧に実情を述べてあるものがありました。現場のまじめな警察官には、幹部らの不正に我慢がならない、という感情があることが知らされます。
      主な事例をひろってみました。
    ○情報提供者は匿名だが、登場人物はすべて実名。「今春、警視庁管内のある警察署で交通安全協会関係者の交通栄誉賞等の授与があったが、同署幹部らは、この授与者にかなり多額の金品を要求し、山分けをした」

    「ある宗教団体の家宅捜索に先駆けて、団体内部で大量の文書廃棄が行なわれたが、その作業を主導、請け負ったのは警察0Bが設立した会社である。同社も家宅捜索されているが、この事実は伏せられている」東京の「会社」関係者。

    ○3年前退職の警視庁OB「一警察官の月間の捜査費は3000円ほどで、仕事では自腹を切ることが多い。それなのに署長が転勤するときは、高額の餞別がでる。署長が何回か転勤すると財産ができるというのは本当の話だ。内部からはできないので、外部から動かして欲しい」 以上東京。

    ○警察OB「警察の旅費の支給は、受取代人制が取られており、指定された代人が金融機関から下してきて次長に届けると、月一回支給される総額の半分を階級別に配分し、残りの半分は、署や所属の運営費としてプールされ、公に報告されない形で使われてしまう。これは栃木県だけでなく全国の警察どこも同じだ」栃木

    ○11年前、神奈川県警に勤務していた藤沢在住の男性(実名)。「新人研修で、反共教育を受けた」「会計課では、二重帳簿をやっている。接待費に使われている」神奈川

    ○静岡県警の現職(パトカー、交番員?)。「1ヶ月の交通違反や盗難検挙にノルマが課されている。それが達成できないときは、非番や休日に交通取り締まりをさせるなどのペナルテイを課している。幹部は否定するが事実だ。忙しくて、交番で市民の申告にも対応ができない」と(A4版2枚のFAX)。静岡

    「99年12月18日、山形市内のホテルで警察官同士の結婚披露宴があったが、県内のある署の署長や地域課長ら3人は、休みの事務職員に運転をさせて公用車で出席した」(参加した警察官からのFAX)山形○建築工事業者。3年前の春、警察学校の職員の自宅を改修した。費用は50万円だったが、本人宛に出した請求書を、警察学校宛に書き換えさせられた。

    ○代金はもらったが、おかしい。検察庁でも取り上げてくれなかった。石川。

    ○交通事故のもみ消しに対する怒りの情報も少なくありませんでした。たとえば、浜松管内の警察署の現職からの情報。「警察と歯科医師会は業務上の関係が深い。歯科医師の交通事故等を、年間数件もみ消している」(当事者を実名で指摘)。この種の情報は、確度の低いものもありますが、各地から寄せられています。
     警察の事件等への対応に対する怒りや不満の声も、あちこちから上がっています。

    ○永住許可を受けている独り暮らしの中国人女性「今年の6月27日午前6時半頃、『警察だ、ドアを開けろ』と、マンションのドアを激しく叩かれた。巣鴨署の刑事と入管の職員だった。押し問答の末、ドアを開けたが、まったく犯人扱い。室内で外国人登録証を見せると15分くらいで、『どうも有り難う』とだけ言って、謝罪もせず立ち去ったが、許せない」ほか。
     

     

  3. 情報公開法

  4.   警察庁の施策を示す訓令及び通達の公表の基準
    (1)
      不開示情報を含まないものについては、情報公開法の施行前においても、発出後速やかにホームページに掲載する。
     
    (2)
      不開示情報を含むものについても、その訓令及び通達の名称及び概要をホームページに掲載するよう努める。
     
    (3)
      過去に発出したものについても、前記(1)及び(2)の基準に従い、順次ホームページに掲載する。
     
     

      これにより、従来原則として公表しなかった訓令及び通達に、国民が自由にアクセスできることとなる。

     
    2
      所管法令に基づく処分の基準の具体的モデルの公表
     警察庁が所管する法令に基づく処分に関し作成した審査基準、標準処理期間及び処分基準の具体的モデルについて、情報公開法の施行前においても、ホームページに掲載する。
     

      これにより、従来公表しなかった処分の基準の具体的モデルに、国民が自由にアクセスできることとなる。
     
     

    第2
      情報公開法に基づく開示請求に対して行う開示の基準
     
    1
      情報公開法第5条第4号に関する開示の基準
     情報公開法第5条第4号の対象として不開示とする情報は、この規定の趣旨にのっとり、手の内を知らせることなどにより、現在又は将来の犯罪の予防、鎮圧又は捜査に支障を及ぼすおそれがあるものなどに限定する。したがって、この規定に該当しない
     ・
      風俗営業の許認可
     
     ・
      交通の規制、運転免許証の発給
     
     ・
      災害警備
     
     

     等のいわゆる行政警察活動に関する情報は、開示する。ただし、他の情報公開法に基づく不開示情報に該当する部分を除く。
     

      これにより、いわゆる行政警察活動に関する情報については、原則として開示することとなる。
     

     
    2
      会計支出文書に関する開示の基準
    (1)
      旅費
     犯罪捜査等の個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについては、開示する。ただし、情報公開法第5条第1号に規定する個人に関する情報等不開示情報に該当する部分を除く。
     
    (2)
      会議費(いわゆる食糧費)
     犯罪捜査等の個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについては、開示する。ただし、情報公開法第5条第1号に規定する個人に関する情報等不開示情報に該当する部分を除く。
     
     

      これにより、個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがないと認められる旅費及び会議費に関する会計支出文書については、原則として開示することとなる。
     

      都道府県警察に対する指導
     警察庁は、
    (1)
      都道府県の情報公開条例上の実施機関となっていない都道府県警察に対し、実施機関となる方向で検討を進めるよう直ちに指導する。
     
    (2)
      実施機関となった都道府県警察に対し、できる限り速やかに前記1及び2と同様の基準を策定するよう指導する。
     
     
     

    第3
      懲戒事案の発表の基準
     
    1
      懲戒免職事案については、事案の概要を発表する。

     
    2
      懲戒免職以外の懲戒事案等については、
    (1)
      職務執行に関連する行為(被疑者護送中における逃走事案等)は原則として事案の概要及び処分の内容を発表する。
     
    (2)
      私的な行為であっても重大なもの(飲酒運転に起因する交通事故等)は事案の概要及び処分の内容を発表する。
     

     
    3
      前記1及び2の基準に該当する場合であっても、性犯罪の被害者が事件を発表しないよう求めるときなど関係者の人権保護が必要なときは除く。

     

      これにより、懲戒事案の発表について、その範囲及び内容が明確化することとなる。