第3回

                                                                                 平成13年6月11日

                                                                                  国際社会学科 福田 拓郎

情報公開制度:ホームページから得られる情報

 

栃木県内市町村の情報公開制度

県内12市29町の内、HP上で情報公開制度について説明があるのは5市5町のみ。(200169日現在)

宇都宮市、今市市、足利市、日光市、栃木市、石橋町、国分寺町、南河内町、茂木町、

氏家町(条例制定にむけ準備中。条例要綱を公開)

また、宇都宮市を始め、多くの市町村では請求者が市民などに限られているのに対し、今市市、南河内町では「何人も」請求できるとしており、自治体による違いも見られた。

 

各市町村のHPを見るうちに、自治体によりHPの質の差が大きいことに気づく。

良い例: バランスシートの作成、公共事業の落札予定金額や入札参加業者の公表、地域計画の公表や意見の公募など。

悪い例: 情報が観光案内などに終始し、住民に必要な情報が載っていない。

     必要な情報がどこに載っているのかわかりにくい。

 

 すべての自治体HPで検索くらいはできるようになってほしい。

表記などについても一定の統一性を持たせた方がわかりやすい。

HPの活用も、情報公開の有効な手段である。各自治体のHPの内容は、その自治体の情報公開に対する姿勢を判断する材料になると言えるだろう。

 

 

県及び官公庁の情報公開制度

さすがに全ての県、省庁HPで情報公開制度についての説明がある。

市町村HPには無かった情報

行政文書ファイル管理簿(会議、出張といった記録名、作成者、作成時期など)

行政情報所在検索

行政文書開示請求書の様式(ダウンロードして使用可能)

また、自分の知りたい情報がどの省庁にあるのかわからないときは、

「電子政府の総合窓口」(http://www.e-gov.go.jp/)省庁

NIPPON-Net(http://www.nippon-net.ne.jp/)地方公共団体HPを検索

 

 

 

 

 

今後の予定

初期:基礎知識として、法律などの制度の理解を深める。

中期:実際に制度を利用し、その時感じた疑問、問題点を明らかにする。

終期:情報公開制度のありかた。多くの市民に利用される制度とは。