2001年5月14日
宇都宮大学国際学部国際社会学科4年 野村 綾
介護保険法
〜その財源について〜
1、
国の負担
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国は、介護給付および予防給付に要する費用の額の25%を各市町村に交付する。
A
調整交付金(第一号被保険者の所得格差から生じる保険料の収入格差是のため の措置)として、介護給付及び予防給付に要する総費用の5%を調整交付金として、国は第一号被保険者の保険料の収入に応じて各市町村に交付。
2.都道府県の負担
各市町村に対して介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5%を負担
3.市町村の一般会計の負担
介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5%を負担。
4.介護給付費交付金
第二号被保険者の負担する分[i]は、直接徴収はせず社会保険診療報酬支払い基金[ii]が各市町村にたいして交付する介護給付費交付金を充当する。
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世帯主 |
専業主婦 |
親(64歳以下) |
会社員 |
健康保険にうわのせし、給料から天引きされる。 |
扶養家族の場合、支払う必要なし。 |
扶養家族の場合、支払う必要なし。 |
自営業者 |
国民健康保険に上乗せして、一括して支払う。 |
世帯主が妻の分までまとめて払う。 |
世帯主が親の分までまとめて払う。 |
第二号被保険者の保険料支払方法 |
5.事務費の交付・国の補助・都道府県の補助
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事務費の交付・・・介護保険の要介護・要支援認定の事務執行に要する費用の1/2
を国が各市町村に対して交付する。
A
国の補助・・・国は費用の負担及び調整交付金以外に予算の範囲内において介護保険事業に要する費用の一部を補助できる。
B
都道府県の補助・・・都道府県は費用の負担のほかに要介護保険事業に要する費
用の一部を補助することができる。
6.財政安定化基金
介護保険はその特徴のひとつとして特別会計であることが挙げられる。このため、年度末までに黒字の場合、翌年に繰り越すことができる。また、赤字になった場合には貸し付けが行われる仕組みになっている。この貸付のための機関が財政安定化基金である。
財源は国・都道府県・市町村(第一号保険者から徴収した保険料を当てる)がそれぞれ1/3ずつを負担する。
資金が交付されるのは以下の場合である。
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第一号保険者からの保険料が未収になり、保険料収納が不足した場合に不足額の半額が交付される。
A
介護保険の支払い給付費が計画以上に増大して、財源が不足した場合に交付される。借りた分は次回第一号被保険料を設定した際[iii]に上乗せして徴収する。