地方分権化における市町村の役割

平成13年5月7日

国際社会学科 松下容子

 

動機

地方分権一括法が平成12年4月から施行されたことにより、わが国における国と市町村(地方自治体)が担う権利と責任の比重が変わった。

地方分権を推進するために様々な改正が行われたのだが、果たして地方自治体はその権利を行使し、責任を果せているのだろうか。市民は改正前よりより良い生活を送れるようになったのだろうか。まだ施行されて間もない法ではあるが、宇都宮市がこの法によってどのような政策をとり、どのような地方自治体のあり方を目指しているのかを考察してみたいと思う。

 

 

*地方分権一括法とは

地方分権一括法(正式には「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」)とは、地方分権を推進する ために、475本の法律改正を一括形式で行うもので、平成11年7月8日に国会で成立、7月16日に公布された。施行は、原則として、平成12年の4月から。

今回の法律ができたことでどのような違いが生まれるか。

1.国と地方自治体の役割分担の原則

2.機関委任事務制度の廃止

3.国の関与の見直し

4.権限委譲の推進

5.必置規制の見直し

6.都道府県と市町村関係の改革

7.地方自治体の行政体制の体制・確立

役割分担の原則とは

   国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に
    統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に
    関する基本的な準則に関する事務、全国的な規模で若しくは全国
    的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施など
    を重点的に担う。

地方自治体  
住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における
         行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う。