061106jichi 講義メモ

 

<三位一体改革について>

 

065月現在、政府は改革案を7月策定の「骨太の方針2006」に盛り込む方針。

地方6団体の意見書:地方交付税が地方の財源であることを明確にするため「地方共有税」に衣替えなど→

 

三位一体改革の収支:「06年度までの3年間で、国庫補助負担金4.7兆円を削り、見返りに3兆円を自治体に税源移譲した。同時に地方交付税関連でも5.1兆円減らした。地方6団体が作った補助負担金の廃止案は約1割しか採用されなかった」(06622日付朝日新聞朝刊)

 

 

政府が「骨太の方針2006」を閣議決定(0677)

     地方交付税の現行法定率は堅持する。

     地方税、地方交付税の一般財源の総額を確保する。

     関係法令の一括した見直しにより、国と地方の役割分担の見直しを進め、国の関与、国庫補助負担金の廃止・縮小。交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直しを行うなど一体的な検討を図る。

     例えば人口20万人以上の市の半分など目標を定めて交付税に依存しない不交付団体の増加を目指す。

 

地方交付税の削減目標は盛り込まれず。新たな地方分権一括法の整備方針が示された。地方分権に関する記述はほとんどなく、一括法の整備など具体的な項目は「別紙」で触れただけ。「(骨太方針から)三位一体改革という言葉が消えてしまった」

「小泉政権が進めた三位一体改革は、補助金削減や税源移譲などカネの配分見直しが柱だったが、国と地方の役割分担から改めて問い直す」

 

「現在の分権一括法は、国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に変え、機関委任事務を廃止した。ただ、地方全体の仕事の7割に相当する部分は国の関与が残り、役割見直しは不十分とされてきた」06711日付朝日新聞朝刊)

 

 

 

 

地方分権改革推進法案(0610月に国会提出)の要旨―

 第1条 この法律は、旧地方分権推進法などに基づく成果を踏まえ、分権改革推進の基本理念や、国と自治体の責務を明らかにし、分権改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 第2条 分権改革の推進は、国と自治体の役割分担を明確にし、自治体自らの判断による行政運営を促進させ、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本とする。

 第3条 国は分権改革を集中的、一体的に推進するため必要な体制を整備する。国と自治体は分権改革に伴い、行政の簡素化、効率化を推進する。

 第4条 国は分権改革に関する施策推進に当たり、自治体の立場を尊重し、密接に連絡する。

 第5条 国は、国家としての存立にかかわる事務、全国的な視点で行わなければならない施策や事業、その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担う。住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることを基本とし、自治体への権限移譲を推進する。

 第6条 国は自治体が事務、事業を自立的に執行できるよう、自治体への国の負担金、補助金、地方交付税、国と自治体の税源配分などの在り方を検討する。

 第7条=略

 第8条 政府は、法制上、または財政上の必要措置を定めた地方分権改革推進計画を作成しなければならない。

 第9条 内閣府に地方分権改革推進委員会を置く。

 第10条 委員会は、推進計画作成のための具体的な指針を首相に勧告する。

 第11条 委員は7人とする。

 第12−18条=略

 付則第1−3条=略

 第4条 この法律は施行日から3年を経過した日に効力を失う。

(共同通信社)

http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20061017010007901.asp