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―地方分権推進委員会の諸勧告―

 

中間報告「分権型社会の創造」(96.3.)

第1次勧告96.12.):

 地方自治体に対する国の関与=@通達行政(法令に基づく関与)

                ←機関委任事務制度による支え

 自治事務、法定受託事務(地方議会による検閲・検査、監査請求、調査証 

             言請求など可)。以下は先送り

               A補助金行政(資金交付に伴う関与)

               B必置規制(組織編制に対する関与)

第2次勧告97.7.):

 補助金の整理合理化、地方自治体の課税自主権の拡大(法定外普通税の許 

 可制廃止など)、地方債発行の許可制度の廃止、必置規制の緩和、市町村

 の自主的合併や広域行政の推進など。しかし具体的方針に欠ける。

第3次勧告97.9.

 地方事務官制度の廃止など

  第4次勧告97.10.

   561項目(都道府県379、市町村182)の機関委任事務の整理終了→自治

   事務と法定受託事務の割合は5545に。

   「国地方係争処理委員会」の設置

  地方分権推進計画98.5.)の閣議決定:これまでの勧告内容をほぼ踏襲

  第5次勧告98.11.):

   道路、河川、砂防、海岸、港湾、土地改良、治山の7つの公共事業につ

   いて、国の直轄事業と管理範囲の「一層の縮減を図る」。国庫補助事業を

   めぐる統合補助金の新設。しかし、不況対策優先の大合唱。

  地方分権一括法案第2次地方分権推進計画(公共事業関連)を閣議決定

                                (99.3.)

 


 

―合併特例債権について―

 

「合併年度及びこれに続く10年度に限り地方債を充当(充当率95)することができ、後年度において元利償還金の70%を普通交付税の基準財政需要額に算入する」というもの

 

T市の広報には、財政力指数について、

「市町村の財政力の強弱を表す指標です。普通交付税の算定に用いる基準財政収入額(標準的に収入できると考えられる地方税等による収入額で、標準税率で算定した収入額の75)を基準財政需要額(平均的水準で行政サービスを提供した場合に要する費用)で除した数値で、通常は過去3年間の平均値で示されます。財政力指数が高いほど自主財源(市町村が自ら調達できる財源)の割合が高く財政力が強いこととされています。財政力指数が1.0以上になると、その年度は普通交付税の交付を受けず、不交付団体と呼ばれます。

 この指数は、あくまでも標準的な需要と収入を前提として算定されるもので、自治体の貧富を判定することは適当でないとされますが、極めて客観性のある数値で、国の補助・負担割合を調整する際にも用いられます」とある。

 

総務省のHPで試算してみると、U地域の場合、

合計で約(以下約は略)644.6億円(標準全体事業費604.6億円と標準基金規模の上限40億円)

この標準全体事業費の95%が起債可能額で574.4億円

この起債可能額の70%が普通交付税算入額で402.1億円

 

標準基金規模の上限40億円についても、この95%に合併特例債充当可で、さらに、その70%を交付税算入。ということは、26.6億円が交付税算入されるということ。ただし「40億円以下の場合はおよそその額」という記述あり。

 

合併直後の臨時的経費にかかる財政措置として30億円

 

しかし、ある資料によれば、

 

合併特例債を起債しても、必ずしも元利償還金(借金)が普通交付税措置される(国が肩代わりしてくれる)とは限りません

合併特例債は、無条件に元利償還金の70%が普通交付税により賄われるものではなく、その額が基準財政需要額に算入されるに過ぎません。従って、合併特例債を起債しても、財政力が高い自治体には普通交付税措置されません

 


 

衆院総選挙をめぐる争点の一つ、年金の問題について、受講生にとっても認識すべきことと考え、「現代政治の理論と実際」とかぶるが、以下に貼り付け→

 

年金のしくみについて

http://www.sia.go.jp/

上記「社会保険庁」のホームページから

 

―学生納付特例制度―

http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htm

学生納付特例制度:国民年金の保険料を納めることが猶予される制度(004月からスタート)

対象は20歳以上の学生かつ学生本人の前年の所得が68万円以下

届出は市町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所

住民票を登録している市町村の国民年金担当窓口まで届出(届出は前年の所得を確認する必要性から毎年

 

学生納付特例制度の承認を受けると、「学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給」

「学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納)することができます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください」

 

届出が遅れた場合

申請のあった月の前月から承認することになっています。届出が遅れた場合、承認される前の期間は、保険料を納めていなければ未納期間となり、その間に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金は支給されません

 

 

―年金に関する基礎知識―

世代間扶養、私的年金との違い(物価上昇への対応が困難など)

従来は厚生年金保険(民間サラリーマン対象)共済組合(公務員対象)、国民年金(自営業者など対象)に分立→

1985年の改正で基礎年金(全国民共通)が導入。「厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成」

 

図表 公的年金制度の体系

上記図は、http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch03.htm

社会保険庁「公的年金制度の体系」

 

*この後、説明が一気に難しくなってしまった。とりあえず、分かりやすいところをピックアップ→

 

 

―年金の加入について―

http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.htm#qa0501-q501

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全て

自営業者、農業・漁業従事者は保険料を自分で納める(国民年金の第1号被保険者

会社員(厚生年金保険加入者や共済組合加入者)は、厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担。国民年金の第2号被保険者。この場合、被扶養者である妻が国民年金の第3号被保険者

また、日本国籍があるなしにかかわらず、20歳以上60歳未満であれば国民年金に加入。ただし、「老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてよい」

 

 

―国民年金の保険料―

http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.htm

月額13,300

銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、社会保険事務所のいずれかで納付可能

毎月自動的に引き落とす口座振替あり(手数料なし)

まとめて納める(保険料の前納)には割引制度あり

保険料は納付期間から2年以内であれば納めることが可能

納付期間から2年を過ぎると「時効」により納付不可

 


 

―年金に関する自民党と民主党のマニフェスト―

 

 

     自 民 党

      民 主 党

年金に関するマニフェスト

     前回の講義メモでは、「年内に改革案をまとめ、次期通常国会法案提出。国民負担率50%以内を目標」と記載。国民負担率とは収入から税金や社会保障費などどれだけ国や自治体にもっていかれるかの割合。

 

基礎年金(国民年金のこと)の国庫負担割合は2分の1に引き上げる。

     前回の講義メモでは、「5年間に基礎年金の国庫負担率を2分の1に引き上げ。財源は予算改革で生み出す。将来、消費税の一部を目的税化」

 

04年度からの予算改革によって生み出される財源を段階的に基礎年金に充当することで、5年間で国庫負担率を2分の1に引き上げ。

 

厚生年金等と国民年金を一元化し、すべての人を対象に、所得に比例した拠出を財源とする「所得比例年金(仮称)」を設置。この制度では現役時代の拠出に応じた給付を受ける。不透明な年金積立金をガラス張りにして、高齢化のピークにあわせて50年程度で切り崩し、保険料の引き上げを抑制。

 

これに加えて、税を財源とする「国民基礎年金(仮称)」を設置。国民基礎年金は、所得比例年金の給付額が少ない人に、より厚く支給。年金控除の見直しや消費税の一部を年金目的税化。所得把握のための税制改革との連動

 

*要するに基礎年金の保険料をなくし財源を税金で賄う方式

 

*現行の「年金法」では、04年度から基礎年金に対する国庫負担(税金投入)を、「3分の1」から「2分の1」に引き上げ。27,000億円の予算が必要。

国民年金は、保険料の未納・未加入者や免除者が40%近く

「株価低迷などで、年金積立金の累積損失は6717億円(033月末)

「年金財源は保険料収入が中心だが、20歳以上の全国民が加入する国民年金(基礎年金)については、国が3分の1を負担している」

「厚労相は試案で、手を付けていなかった147兆円の積立金を95年かけ取り崩し給付に充てる方針を提示。厚生年金の保険料(年収の1358%、労使折半)20%までの引き上げと合わせれば、現役世代の手取り年収に対する年金の給付水準(所得代替率)を将来も50%を確保できるとした」(引用は、03106日付下野新聞「政策と問うA」より)