地方自治論

                      国際社会学科 3年 田中 辰季

テーマ:在日コリアンに対する地方自治

 

理由:長年にわたって日本に住んでいる在日コリアンの人たちに対して国や地方自治体はいまだに彼らに十分な権利(ここでいう十分な権利とは日本人と同様の権利、例えば選挙権、被選挙権など)を与えていません。しかし一方で義務に関していえば日本人と同様の義務を負わせています。これらの事実に対して詳しくは知らなかったので、今回深く調べてみようと思いました。

 

研究の流れ:在日コリアンの人たちの日本での生活の現状を調べることによって、まず日本という国の枠内での在日コリアンを知った上で、日本のいくつかの都市に焦点を定め、各都市での在日コリアンに対して行われてきた政策、また現在の法整備について調べる。

 

日本の中の在日コリアン

日本の中の在日コリアンということで、日本政府及び、各地方自治体の在日コリアンの人たちに対する対応の具体的な事例を挙げ、彼らが日本で生活する上で、どれほどの権利が侵害されているのか、義務を負わされているのか、またどのような差別を受けているかについて示します。

 

在日コリアンの人口: 在日コリアンをどうとらえるかによって変わってくるのだが、「終戦時に日本に残った朝鮮人とその子孫で,現在も韓国籍か朝鮮籍を持っている人」と定義した場合、現在その人口は約65万人とみなされている。

 

在日コリアンの納税の義務の有無:日本で生活している以上,在日コリアンも日本人と全く同じように払っています。逆に,韓国籍や朝鮮籍であっても,大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国には税金を支払っていません。

 

在日コリアンの選挙権の有無:ありません。詳しい内容については以下に示します。

選挙権の歴史・・日本と韓国・北朝鮮の間には、1910年に大韓帝国が植民地として大日本帝国に合併された時から歪んだ関係が確立された。その時、日本本土に住む者のみに限って、衆議院議員の選挙権・被選挙権が付与されていた。植民地朝鮮には、選挙権は与えられず、その請求も次々と却下された。やがて、敗戦に伴い日本政府は、在日韓国・朝鮮人から参政権を剥奪し、法務省の通達により、日本国籍も剥奪した。以後、法的にも社会的にも日本は、韓国・朝鮮人を差別し続けることとなる。1979年に日本も批准している国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)は、すべての「市民」が選挙に参加する権利を有するとしている。1988年からは、ほとんど毎年のように参政権を求めた裁判が行われている。裁判では、常に同じスタンスで議論が行われる。在日外国人側は、社会の構成員が代表民主制を通じて政治決定に参加することは、民主主義の基本であるとして、選挙権を認める条件は、国籍ではなく社会構成員、つまり住民であることとしている。それに対して、提訴を棄却する判決は、参政権は国家を前提とし、地方参政権に関しても地方公共団体が国の規制を受けている。よって、参政権は国籍を有するもののみに認めるという。被選挙権もまた、日本国籍が必要なのである。そのような中、在日外国人が参政権を求める運動が起こした。その運動の中心となったのは旧来外国人である在日コリアンの人たちであった。日本社会のいたるところで差別を受け続けた彼らが、社会的地位を獲得するためには、永住者および、定住者も日本人同様の人権を認められる必要があったのである。しかし、その一方で在日外国人に参政権を与えるべきではないという意見も存在した。その意見とは、まず第1に、参政権を求めるのならば、帰化をすればいいという意見がある。在日外国人は、日本という国に最後まで責任があるわけではない。日本にいながら、祖国の法や規律の支配下にあるからだという。第2に、外国政府が、在日外国人の参政権を利用して、日本の政策に介入できるという可能性が生じるという問題が指摘される。これらは、原発建設、米軍基地の扱いなど外交や安全保障面に関わることでもあるから重要度は高い。第3に、国際社会において国家間には「相互主義」の原則があり、諸外国、特に韓国で認めていない権利を認めることは、ルールに反するという意見がある。

 

職業、住居など生活の上での差別・・それでは次に、在日コリアンの人たちはどのような職に就き、どのような生活を送ってきたのだろうか。日本に渡航した在日コリアンの人たちの職業は、その大部分が土方や雑役人夫、日雇い人夫といった過激な肉体労働であり、日本人労働者の嫌う、汚く、きつい、低賃金の3K労働でした。また職に就いても、賃金において厳しい差別を受けます。同一労働において賃金は、日本人労働者の60%から70%、ひどい所では50%しかもらえませんでした。しかも、中間搾取によって実際の手取りはもっと僅かなものでした。また、日本人家主は、朝鮮人に借家を貸すことをいやがり、在日コリアンは住居に適さない水はけの悪い土地に「バラック」を建て、6畳に普通6−7名、多いときには十数名も雑居するという生活におかれていました。1920年代の不況期には、社会的矛盾は朝鮮人労働者に集中しました。日本は当初、安い朝鮮人労働者の導入をはかって日本への渡航制限を廃止しましたが、失業対策や日本人労働者への圧迫などを理由に、1925年には「渡航阻止制度」ができました。このように日本政府は歴史的に在日コリアンの人たちを日本産業の調整弁として利用してきたのです。

 

年金差別の問題・・内外人差別を禁止した難民条約に日本が1982年に加入してからは,しだいに国籍差別はなくなっていきましたが完全に差別がなくなったわけではありません。年金差別の問題です。 年金といっても,厚生年金や共済年金などには以前から国籍による差別はありませんでしたが、ほんの20年ほど前までは,在日コリアンが一般企業に就職することは極めて困難でした。理由はもちろん,激しい民族差別のためです。したがって,1982年に国民年金への加入が認められるまで,圧倒的多数の在日コリアンが無年金で放置されていたのです

 

管理職に関しての裁判・・日本国籍でないことを理由に管理職選考試験を受けられないのは法の下の平等を定めた憲法などに違反するとして、在日コリアンの保健婦で東京都職員鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さんが、都に受験資格の確認と二百万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は請求を退けた一審判決を変更し、東京都に四十万円を支払うよう命じた。 石井健吾裁判長は「公務員でも、職務内容や権限などにより外国人の任用が許される管理職もある」とした上で「法の下の平等や職業選択の自由を定めた憲法に反し、違憲」と判決理由を示した。 国籍条項で一律に外国人の任用を制限することを違憲と認定した初の判決で、決裁権限のない管理職への任用を既に認めている川崎市などの運用を追認した形です。

 

国体参加問題・・朝鮮学校は学校教育法第1条校ではなく、各種学校とされています。国体では特別措置による競技参加で、加盟は認められていません。一般の部でも朝鮮学校の卒業者には参加の道が閉ざされています。

民族学校卒業者大学受験資格・・学校教育法や施行規則は大学に入学できるのは日本の高校卒業者と帰国子女、留学生、大検合格者などと定めており、文部省は学校教育法上、民族学校のような各種学校扱いにされている卒業者には大学入学資格はないとの立場をとっています。受験を認めている大学は、「高校卒業と同等の学力がある者にも入学資格がある」という立場からで、国立大学等は一切認めていません。

 

川崎市

 それでは次に川崎市では在日コリアンの人たちに対してどのような政策が行われているのかについて以下に示します。

川崎市では近年「外国人の市政への参加を目指して」というテーマで政策に取り組んでいる。京浜工業地帯の真ん中に位置し,そのため戦前から多数の朝鮮人が職を求めてあるいは強制連行によって多住するようになった川崎市は,彼ら在日コリアンの差別撤廃・人権確立の政策に取組んできた。 1970年代から全外国人への国民健康保険の適用や児童手当の支給,市営住宅入居の国籍条項撤廃を国に先駆けて実施してきた。1980年代は在日コリアン児童生徒の教育方針を制定し,全国初の在日コリアンと日本人の交流施設(子ども文化センタ−と社会教育施設の機能をもつ)「ふれあい館」の建設や,外国人登録法に規定されている切り替えや再交付時の指紋押捺制度に対する拒否者の不告発等を実現してきた。そして、1989年に「川崎市外国人市民施策推進幹事会」を設置し、1993年3月には、「川崎市外国籍市民意識実態調査報告書」が発行され、市在住10年以上の韓国・朝鮮人は高い割合で地方参政権の付与を支持していることを確認している。 1994年2月には、「地方新時代シンポジウム」が開催され、その第3分科会「外国人市民との共生のまちづくり」では、ドイツのヘッセン州とフランクフルト市の「外国人市民代表者会議」が紹介されている。そして、3月には高橋市長が議会で、外国人市民の代表者会議を設置する意向を表明した。この会議は1996年12月1日を第一回とし、以後定期的に開かれるようになった。この会議を開くにあたり川崎市では1994年から調査研究委員会を設置し、外国人の法的地位および処遇に関する国内の法制度上の問題と外国の事例研究を行い,1995年3月末には中間報告書をまとめた。1995年度はヨ−ロッパ現地調査を行い,川崎市独自の仕組みづくりに向けた実務研究とモデル会議を開催した。 事例研究ではドイツ・フランス・オランダ・スウェーデンなどの国々の法制度について調べ、朝鮮総連・韓国民団との懇談も実施し、その仕組みの検討のために同年10月「仮称・外国人市民代表者会議」調査研究委員会を設置した。1996年には、「代表者会議」の設置条例案が市議会で可決され、川崎市の職員採用の募集要項から国籍条項が撤廃されるなど、外国人市民の市政参加は、飛躍的な前進をみている。 条例では、外国人市民の代表は、18歳以上の登録した外国人市民から公募と推薦で選ばれることになっているが、将来的には、外国人市民による選挙制への移行が検討されている。また、90年代に入ると国際化の進展にともなう外国人労働者の増加、および国際結婚や留学生の増加などにより外国人が多数来日し定住するようになったため、川崎市では在日コリアンだけではなく様々な国の外国人に対する法整備が求められている。ちなみに現在川崎市の全人口の1.7%、約2万人の外国人が居住し、国籍数では108カ国を数える。

また、1994年度から川崎市は定住外国人無年金者に対する神奈川県下の自治体給付を実施した。翌年には横浜市が、その翌年には相模原市が川崎市に追随する形で自治体給付を実施。1997年度から県が「神奈川県外国籍県民等福祉給付金助成金事業」(県下実施自治体に半額補助)を開始する。これにより、県下の福祉給付金は月額高齢者1.8万円。障害者重度は3.6万円、中度は2.4万円(川崎市だけが障害者4.0万円、2.8万円)。また、横須賀市などが給付を開始した。

 

京都市 

最後に、京都市では在日コリアンの人たちに対してどのような政策が行われているのかについて以下に示します。

 

国籍要件・・京都市では京都市外国籍市民施策懇話会会議を設置し、地方公務員の国籍要件について審議された。京都市では,現在,一般事務職など4職種に「国籍要件」を設けている。この国籍要件は,1953年の「公務員に関する当然の法理として,公権力の行使又は国家意思の形成の参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という内閣法制局の見解に基づいて設けられたものである。 地方公務員も税金をかけたり,建築許可を出したり等の公権力の行使にあたる業務を行い,また,予算や基本計画の策定など公の意思形成に参画するため,この公務員に関する「基本原則」が適用されることになる。そのため,在日外国人には,地方公務員の一般事務職等の受験資格がないとされてきた。 ちなみに京都市では,73の職種のうち,一般事務職,一般技術職,消防職,学校事務職について,日本国籍を有することを受験資格の一つとしている。国籍要件が設けられたのが1953年と50年もまえのことであり、また現在、国際化の進展にともなう外国人居住者の増加という社会状況の変化にもかかわらず、なぜ国籍要件が撤廃されずにいるのかという理由にこのようなものがある。国籍要件を撤廃すれば,市役所が外国人に乗っ取られるのではないかという見方がある。また,日本人でさえ就職が難しいのに,なぜ外国人に公務員への門戸を開けるのかという声もある。さらに,日本国籍を取得すればよいではないかという意見がある。日本国民は在日コリアンが日本で暮らすことになった歴史的経過の認識が必要であるとともに,日本人優先の外国人排外主義を打ち砕く必要があるようである。京都市は,現在,一般事務職,一般技術職,消防職及び学校事務職の4職種を除く,69職種について,外国籍市民にも門戸を開いているものの,外国籍職員数は極めて少ない状況にあります。 京都市は,京都市国際化推進大綱において「最大の職員数を数える4職種について,地方自治法における住民本位の精神に立ち返り,採用可能な職種・職位の検討を進める必要がある」と定め,本懇話会も1998年度報告書において「市職員採用における国籍要件の緩和(一般事務職等における外国籍市民の採用可能な限りの拡大)」を提言した。

 

帰化申請サポート事務所・・また、京都市政とは離れてしまうが、京都市に在日コリアンに対して、日本への帰化をサポートする事務所がある。そこでは在日コリアン三世の行政書士、徐(太田)重夫さんが事務所を開き、帰化のサポートをしている。

 

「京都市生活ガイド」・・京都市と財団法人・京都市国際交流協会が共同で、京都で生活を始めようとする外国人のための手引きとして必要な日常生活知識を掲載したハンドブック(英語版,中国語版,ハングル版,スペイン語版の4種類 各日本語併記)を発行している。そこには市の概要,緊急時の対応,住宅,医療,ビザ及び外国人登録,公共サービスの案内などが記されている。 また、そのガイドブックは各区役所・支所,京都市国際化推進室及び京都市国際交流会館で配布されている。

「京都市生活地図」日英版GUIDE TO KYOTO・・これも上記のものと同じガイドブックで、京都で生活している留学生や外国人のために,京都市内の主な公共施設・病院・休日急病診療所・大学・図書館などの生活に密着した情報を掲載した地図である。発行元は上記のものと同じで 京都市国際化推進室及び京都市国際交流会館で配布されている。

 

「メディカルハンドブック」(京都に暮らす外国人のための医療ハンドブック)・・ 在日外国人の人たちからのニーズが高まっている医療・母子保健に関するQ&A方式のガイドブック(英語版、中国語版,ハングル版,スペイン語版の4種類 各日本語併記)。このガイドブックも発行元は上記と同じで 各区役所・支所,京都市国際化推進室及び京都市国際交流会館で配布されている。

 

京都市在住外国人意識・実態調査・・在日外国人は大きく二つのグループに分けられる。一つは第二次大戦前後に日本に居住し始めたオールドカマーと、もうひとつは日本に居住し始めて、まだそれほど経っていないニューカマーである。京都市における外国人の居住分布には地域的偏りがある。韓国・朝鮮籍者(特にオールドカマー)には南区・右京区・伏見区などへの集住傾向があり,左京区では主にニューカマーにおける出身国籍の分布が多様化している。職業・学歴(教育歴)の面では,自営業が多く学歴がニューカマーほどには高くないオールドカマーと,教育・研究・専門職が多く高学歴のニューカマーという二極化傾向がみられる。外国人であることを意識する機会は,オールドカマーではなんらかの制度的・心理的差別を受けた時が多く,ニューカマーにおいては言葉の壁や,日本文化に異質なものを感じた時に多い。

 

給付金の支給・・京都市は、無年金状態に置かれている市内の在日外国人高齢者に給付金を支給することを市議会で決定した。この「高齢外国籍市民福祉給付金」は、99年1月から月額1万円支給されるというものである。対象は1926年4月1日以前に生まれた外国籍の高齢者。京都市は、この制度の設置により市内在住の1300人に給付金が支給されるものと推算している。これまで京都市は在日外国人障害者には給付金を支給してきたが、高齢者に対しては制度を設置していなかった。女性同盟京都府本部顧問会をはじめ総聯京都府本部の各階層の代表は京都市に対し、在日朝鮮人高齢者・障害者に給付措置を実施・拡充するよう、繰り返し要請している。総聯本部では今後、対象者捜し、手続きの代行などを行っていく。

 

感想

 今回、在日コリアンについて調べていく過程で、大きく二つの問題があることに気づきました。それは、在日コリアン側、反在日コリアン側の双方に所在するのです。ここで断っておきますが、安易に在日コリアン対、反在日コリアンという構図にしてしまって良いのかということについてです。表現に不適切はあるかもしれませんが、はっきりと一方的に在日コリアンの人たちの権利を侵し、義務を課している。その事実関係から私はこのような表現を使いました。

 まず、在日コリアン側の問題として、国籍を所有していないということです。日本国籍を持っていなければ、一外国人と見なされても仕方がありません。これは世界どこの国をみても同様でしょう。よって、選挙権を求めても「国籍を取得しなさい。」と言われてしまえば、返す言葉がありません。ここで問題となってくるのは、感情論で国家の政策、安全保障を語ることはできないということです。「市民」という立場で国家を見た時に、国家が冷酷に見えることがあるのはそのためです。「外国政府が、在日外国人の参政権を利用して、日本の政策に介入できるという可能性が生じるという問題が指摘される。これらは、原発建設、米軍基地の扱いなど外交や安全保障面に関わることでもあるから重要度は高い。」と上記にもありましたが、国家安全保障の立場から考えた場合、これももっともな意見なのです。

 しかし、反在日コリアン側の問題の方が前者のそれに比べてはるかに大きいように思われます。なぜなら、彼らの意見というのは在日コリアンの人々が日本に居住するようになった理由、背景を前提としていないからです。つまり、労働力の補充のために無理やり来させるだけ来させておいて、戦後、彼らの日本国籍を略奪し、権利を奪い義務は課す。しかも差別の対象とした。上記では、反在日コリアン側を擁護するために用いた「外国政府が、在日外国人の参政権を利用して、日本の政策に介入できるという可能性が生じるという問題が指摘される。これらは、原発建設、米軍基地の扱いなど外交や安全保障面に関わることでもあるから重要度は高い。」という意見も極論です。日本は戦後、在日コリアンの人たちに強制的に弱者を強いたのです。それを裏付けるものとして、上記の「京都市在住外国人意識・実態調査」の結果があります。そこには在日コリアンを主とするオールドカマーズの学歴は低く、職業は自営業が多いと。在日コリアンは充分な教育も受けられず、それにより弱者の悪循環が生じる。反在日コリアン側は在日コリアンの人たちに選挙権を与えない理由として、世界基準、つまり「自分たちは世界の国々と同じことをしているんですよ。」というものを理由のひとつとしていますが、先ほども述べたように、在日コリアンの場合は韓国における日本人居住者の場合とは歴史的背景が違い、比較の対象と成りえません。

しかし、このような理屈のやりとりでは、いつまで経っても埒が明きません。戦後在日コリアンの問題が解決しなかったのはそのためでしょう。それでは、在日コリアンの人たちが日本で日本人と同様の権利が与えられるための解決策はなにか。それは地方自治体の動きであると私は思うのです。その点で、川崎市の政策はひとつの希望であると思います。上記の管理職の国籍要件の件でも国が川崎市を追随する形となりました。規模が大きすぎる「国」では現実社会に即した形での政策転換は望めません。それを補う形での地方自治体の斬新な政策が今後も国家のさきがけとなるでしょう。

そこで今回取り上げた二つの都市であるが、他の都市と比べて、国際化による在日外国人の増加という社会の変化に対応した都市づくりを行っているようですが、それが多数の外国人居住者を抱えていることの産物であることが残念です。日本全国に在日外国人は居住しています。彼ら全て法の下で平等なのです。同様の恩恵を享受する権利を持っています。これからは在日外国人の居住者がごく少数である地方自治体にもなんらかの変化が求められるのです。

川崎市、京都市などの在日コリアンが多く居住する自治体が他の自治体をリードし、次いで国家をも追随させる。在日コリアンの人たちにとっての住みよい日本はそのシナリオで進められるべきなでしょう。