Ootsukah011112   「地方自治論」レポート

国籍条項撤廃に関する地方自治体の現状、及び取り組み」

 

1)外国人の権利

    在日外国人は日本人が有している、様々な権利を有していない。例えば外国人は              

   外交官、民生委員、人権擁護委員になることができない。また、外国人は公証人、

   漁業、政治献金ができない。また、外国人は直接請求権、重要な公務就任、選挙権、

   被選挙権の権利が無い。       

1)国籍条項とは

    国は一般公務員の採用試験受験資格に日本国籍を有していることを求めている。 

   公務員法上の制限はないが、1953年の内閣法制局見解で「公権力の行使、公の

   意識形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要」なのは「当然の法理」とし

   たことに根拠を置いている。

 

2)定住外国人の地方参政権問題に関する歴史的経緯

    1925年の普通選挙法制定から2001年に至るまで国レベルでの問題解決の

   推移を追っていく。

3)参政権裁判 

4)各地方自治体の取り組みの現状

    自治省が、将来「当然の法理」に抵触する職員に受験を認めることは「適当でな

   い」という見解を出した1973年にも阪神間各市一斉国籍条項撤廃がありました。

    川西、伊丹、宝塚、西宮、尼埼の各市である。

   その後も県レベルでの一般事務職制限の撤廃が進んでる。しかしこの撤廃も全て「

   公権力の行使」「公の意思の形成」「統治作用」に関わる職種の制限がある。これは

   公務員の基本原則とも言い換えられている「当然の法理」そのものである。国籍条

   項が一応撤廃された自治体は次のようである。まず、都道府県では神奈川県、岩手

   県、大阪府、愛知県高知県、奈良県、沖縄県、大分県、三重県、鳥取県、滋賀県。

   政令指定都市では、札幌市、仙台市、川崎市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、

   広島市。

5)国籍条項撤廃の動き

 

6)福井県の地方自治体の場合

    福井県の「在日外国人の参政権を考える会 福井」のホームページより、福井県

   の国籍条項撤廃の現状を詳しくみていく。

7)国籍条項撤廃に対する県知事候補者の意見

    

8)衆議院候補者の国籍条項に対する意見