ABET000103B 000103B 阿部 誉子
地方自治論メモ
テーマ:自転車と市民生活
はじめに
私たちは日常生活の中で様々な交通手段を持っている。その中でも、子供から大人まで幅広く気軽に利用できるのは自転車である。先日テレビの報道番組で迷惑自転車(暴走・放置)に関する取材が流れた。
自転車に関する問題としては、乗っている本人からみた事故にあう危険性、第三者から見た迷惑自転車の実態という二つの観点があると思われる。これらの問題に関して行政側からどのようなアプローチがあるのか考えてみたい。
自転車の利点
手軽な移動手段である。環境にやさしい(二酸化炭素を排出しない)。など
問題点
@ 乗る側からの視点
・
自転車が歩道または車道を走るため危険
(道路交通法第二条 三の三
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。)
⇒自転車は車道走行が定められている。
・ やむをえず歩道を走る場合でも、路面が平らではなく、でこぼこした部分が多い。
⇒アプローチ;宇都宮市議会での「安心して自転車に乗れる街づくり」関する発言
〜自転車用道路の整備など
参考HP http://homepage2.nifty.com/koojima/sub5.htm
例えばドイツ、デンマークでは、歩道、車道、自転車道は明確に区別されている。日本では自転車道という認識が弱いのではないだろうか。横断歩道では歩行者と自転車が通る部分を区別している所も見られるが、両者または、自転車と自動車の安全性を考えると、自転車用道路の整備が必要であると思う。
バークレー市の自転車用道路の増設
http://eco.goo.ne.jp/california/files/traffic/bike1.html
A 第三者からみた自転車問題
・自転車駐輪禁止区域での駐輪(放置自転車)
→特に駅周辺への放置は人々、車の交通の妨げになる。また商店街などの人で賑わう場所への放置も子供、高齢者、障害者などの事故につながる危険もある。
・暴走する自転車による歩行者への危険性。
⇒ 放置自転車の撤去業務
条例に基づき、自治体が指定した自転車等の放置禁止区域において、自治体職員の指示に従い放置自転車等を撤去用車輌に 積載し、指定された集積場所(以下「保管場所」という)まで搬送のうえ荷下ろす。
引用HP 都市環境整備株式会社 日本唯一の放置自転車対策一貫業務専門企業
http://www.richu.co.jp/services/toshikankyo.htm
参考HP 宇治市の放置自転車対策
http://www.city.uji.kyoto.jp/tayori/new7-21/1.htm
撤去後の自転車の活用
撤去された放置自転車はある一定期間は保管され、持ち主に返却される場合もあるが、持ち主が現れなかった場合は自転車をリサイクルすることにより、安値で販売したり、観光客などに無料で貸し出したりしている。また発展途上国へ寄付するというようにさまざまさ活用法がある。
その他のキーワード
・まちづくり条例と放置自転車条例
・放置自転車対策の見直し など