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李 赫周「平和、そして、共生のための外国人参政権」
1.外国人参政権とは?
・ 参政権というものは政治に参加できる権限である。つまり、言い方を変えると、選挙権というものである。参政権は、ある国に住んでいる人々、ある国の国民の権利である。反面、その国に住んでいる外国人は参政権が与えられていない。
民主党は総選挙時に発表したマニフェストとは別個に作成した「民主党政策集INDEX2009」において外国人に地方参政権を与えるとしている。
・ 日本では国政・地方参政権共に日本国籍保有者を有権者としている。鳩山由紀夫内閣総理大臣が所属する民主党、社会民主党、公明党、日本共産党、一部の自由民主党議員は、外国人も有権者に加えることを提起している。
2.外国人参政権の3つのポイント
(1)相互主義から見た外国人参政権(外交)
[1]2006年、選挙法が変わって永住権を得てから、3年がすぎた、19歳以上外国人たちにも、投票権が与えられた。今度の地方選挙は永住権を持っている外国人6千5百人が投票に参加するようになった。アジアで外国人たちに選挙権を付与したことは韓国が初めである。
自国が他国に対して有する権利・義務や利益・負担を、他国が自国に対して有するそれらのものと均衡がとれるようにすべきであるという考え方。国際法上、条約を作成するうえでの基本的な指針の一つとなる。また、条約によらない場合でも、国内法において、外国人、外国法人、外国のものなどの扱いを定める場合に、その外国が自国民、自国法人、自国のものなどに対して同様の扱いをすることを条件として、権利や利益を与えることもある。
外交問題では『相互主義』が基本原則である。ある国の外国人に日本が参政権を与えるのなら、お互い様として、ある国も日本に参政権を与える必要がある。特に、地方参政権は大部分の在日韓国人が長い期間の間日本政府に力強く要求して来た。韓国が日本人などで、外国人に地方選挙権を付与しているので相互主義を告げて、主張するのはありうる。
(2)地方分権から見た外国人参政権(政治・人権)
憲法93条2項には、地方参政権と係わって“地方公共団体の章,その議会の議員及び法律が定めるその以外の公務員はその地方公共団体の住民が直接選挙する。”と規定されている.ここでは ‘国民’も ‘国民固有’でもない。‘住民’と書かれている。すなわち地方参政権に対しては、国籍にかかわらずその地域の住民が選挙するという意味だ。
地方自治団体選挙参加圏は国民としての権利ではなく住民としての権利であるので、長期居住外国人に許容されなければならないのだ。
今の永住外国人は 納税者の役目をほぼ全部してりう。地方公共団体の公的事務が、中央政府の場合と違い、住民の日常生活と密接なので、外国人に地方参政権を付与しなければならない”
永住外国人の地方参政権をもらえなかったら、地方分権主義にも、問題があるし、人権問題も生じる可能性が高い。
(3)歴史問題から見た外国人参政権(歴史)
地方参政権はその参政権を受ける側は多くは在日韓国人・在日朝鮮人である。歴史的からみれば、特に在日朝鮮人は日本の植民地支配の産物という歴史的背景がある。小沢一郎全代表が[2]「主として永住外国人の大半を占める在日韓国・北朝鮮の人々は、明治43年の日韓併合によって、その意に反して強制的に日本国民にされました。すなわち、日本が戦争によって敗れるまでは、大日本帝国の同じ臣民でありました。日本人としてオリンピックに参加し、日の丸を背負い金メダルを取っています。また、日本のために多くの朝鮮の方々が日本人として、兵役につき、戦い、死んでいきました。」と述べた。
3.日本国内の外国人
(1)日本に滞在している外国人
[3]平成20年末現在における外国人登録者数は2,217,426人で,引き続き過去最高記録を更新している。この数は,前年に比べ64,453人(3.0パーセント)の増加,10年前(平成10年末)に比べると705,310人(46.6パーセント)の増加で,10年間で外国人登録者数は約1.5倍になった。
在留資格「永住者(一般永住者)」が,前年に比べ52,299人増加し,492,056人となっており,「特別永住者」は420,305人で,前年に比べ9,924人減少している。以下,「定住者」,「日本人の配偶者等」,「留学」の順となっている。
現代日本は進んできた少子化で、人口は減る一方である。政府は外国人の受け入れを積極的に取り込んでいる。その中で、日本では200万人以上の外国人が住んでおり、もう、外国人はその地域社会で異邦人ではなく、構成員であり、社会でさまざまな役割を図っているのである。
(2)国際化を進む日本
[4]特に、平成21年、 インドネシア人の看護師や介護士を2年間で計1000人受け入れることなどを柱とした、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)が16日午前、参議院本会議で賛成多数で承認された。
日本は外国人を積極的に受け入れているのである。そして、その外国人は日本社会に影響を与えているのはもちろん、属した地域社会にかけてはいけない存在になり続けるのである。
5.まとめ
地方分権時代において、外国人(永住外国人)がその地域へ住民として、参加するのは当たり前なものである。
そして、韓国では韓国の永住権を持っている日本人において、地方参政権を与えている。今度の日本の地方参政権は、その参政権を受ける側は多くは在日韓国人・在日朝鮮人である。外交の相互主義という概念から見れば、在日に参政権を与えるのは当然である。そして、多くの在日韓国人・朝鮮人は、歴史からみれば、特に在日朝鮮人は日本の植民地支配の産物という歴史的背景があり、日本側が責任を取る必要である。
日本に滞在している外国人は数多くいる。繁華街に行っても、外国人と普通に見かける。あなたのアルバイト先や就職先にも、数多くの外国人がいる。日本政府もいろんな出口からの外国人を受け入れている状況だ。
相互主義は別の問題にして、今の在日の韓国人、北朝鮮人、そして、永住権を持っている外国人に地方参政権を認めるというのはさまざまな意味を持つ。
「歴史的傷跡を乗り越え、平和に踏み出す。」
「そして、地方分権主義において、外国人の地域住民参加、自治体の実現。どんどん国際化されている日本の社会の日本人と外国人の共生。」などの意味を持つのである。
<参照サイト>
[1]『SBSニュース』2006年4月15日「5.31 地方選挙,外国である永住権者初投票」
[2]小沢一郎HP
[3]『法務省』2008年7月「平成20年末現在における外国人登録者統計について
[4]『読売新聞』2008年5月18日「看護師ら1000人受け入れへ」