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李 赫周「平和、そして、共生のための外国人参政権」

 

1.外国人参政権とは?

 

・ 参政権というものは政治に参加できる権限である。つまり、言い方を変えると、選挙権というものである。参政権は、ある国に住んでいる人々、ある国の国民の権利である。反面、その国に住んでいる外国人は参政権が与えられていない。

民主党総選挙時発表したマニフェストとは別個作成した「民主党政策集INDEX2009において国人地方参政権えるとしている。

 

日本では国政・地方参政権共日本国籍保有者権者としている。鳩山由紀夫内閣総理大臣する民主党会民主公明党日本共産党一部自由民主党議員は、国人権者えることを提起している

 

2.外国人参政権の3つのポイント

 

(1)相互主義から見た外国人参政権(外交)

[]2006年、わって永住てから、3がすぎた、19以上外たちにも、投票えられた。今度の地方選挙は永住権を持っている外国人65百人投票するようになった。アジアでたちに挙権したことはめである。

が他して有する義務や利益負担を、他が自して有するそれらのものと均衡がとれるようにすべきであるという考え方。際法上、約を作成するうえでの基本的な指針の一つとなる。また、約によらない場合でも、国内法において、外人、外法人、外のものなどの扱いを定める場合に、その外が自民、自法人、自のものなどにして同の扱いをすることを件として、利や利益をえることもある。

外交問題では『相互主義』が基本原則である。ある国の外国人に日本が参政権を与えるのなら、お互い様として、ある国も日本に参政権を与える必要がある。特に、地方大部分在日韓期間間日本政府要求してた。日本人などで、地方選挙権しているので相互主義を告げて、主張するのはありうる。

 

(2)地方分権から見た外国人参政権(政治・人権)

憲法932項には、地方参政権と係わって地方公共団体の章,その議会の議員及び法律が定めるその以外の公務員はその地方公共団体の住民が直接選挙する。”と規定されている.ここでは国民’も国民固有’でもない。住民と書かれている。すなわち地方参政権に対しては、国籍にかかわらずその地域の住民が選挙するという意味だ。

地方自治体選挙参としてのではなく住民としてのであるので、長期居住外許容されなければならないのだ。

今の永住外国人は 役目をほぼ全部してりう。地方公共の公的事務が、中央政府場合い、住民の日常生活と密接なので、外国人に地方参政権をしなければならない

永住外国人の地方参政権をもらえなかったら、地方分権主義にも、問題があるし、人権問題も生じる可能性が高い。

 

(3)歴史問題から見た外国人参政権(歴史)

地方参政権はその参政権を受ける側は多くは在日韓国人・在日朝鮮人である。歴史的からみれば、特在日朝鮮人日本植民地支配産物という史的背景がある。小沢一郎全代表が[]として永住外国人大半める在日韓・北朝鮮は、明治43日韓併合によって、そのして強制的日本国民にされました。すなわち、日本戦争によってれるまでは、大日本帝臣民でありました。日本人としてオリンピックに参加し、背負メダルをっています。また、日本のためにくの朝鮮日本人として、兵役につき、い、んでいきました」と述べた。

 

3.日本国内の外国人

 

(1)日本に滞在している外国人

[]平成20年末現在における国人登録者数は2,217,426で,過去最高記更新している。このは,前年べ64,453(3.0パセント)の増加,10年前平成10年末)にべると705,310(46.6パセント)の増加で,10年間国人登録者数1.5になった

在留資格永住者一般永住者)」が,前年べ52,299増加し,492,056となっており,「特別永住者」は420,305で,前年べ9,924人減少している。以下,「定住者」,「日本人配偶者等」,「」のとなっている

現代日本は進んできた少子化で、人口は減る一方である。政府は外国人の受け入れを積極的に取り込んでいる。その中で、日本では200万人以上の外国人が住んでおり、もう、外国人はその地域社会で異邦人ではなく、構成員であり、社会でさまざまな役割を図っているのである。

 

(2)国際化を進む日本

[]特に、平成21年、 インドネシア看護師介護士を2年間1000人受れることなどをとした、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)が16日午前参議院本会議賛成多数承認された

 

日本は外国人を積極的に受け入れているのである。そして、その外国人は日本社会に影響を与えているのはもちろん、属した地域社会にかけてはいけない存在になり続けるのである。

 

5.まとめ

 

地方分権時代において、外国人(永住外国人)がその地域へ住民として、参加するのは当たり前なものである。

そして、韓国では韓国の永住権を持っている日本人において、地方参政権を与えている。今度の日本の地方参政権は、その参政権を受ける側は多くは在日韓国人・在日朝鮮人である。外交の相互主義という概念から見れば、在日に参政権を与えるのは当然である。そして、多くの在日韓国人・朝鮮人は、歴史からみれば、特在日朝鮮人日本植民地支配産物という史的背景があり、日本側が責任を取る必要である。

 

日本に滞在している外国人は数多くいる。繁華街に行っても、外国人と普通に見かける。あなたのアルバイト先や就職先にも、数多くの外国人がいる。日本政府もいろんな出口からの外国人を受け入れている状況だ。

 

相互主義は別の問題にして、今の在日の韓国人、北朝鮮人、そして、永住権を持っている外国人に地方参政権を認めるというのはさまざまな意味を持つ。

「歴史的傷跡を乗り越え、平和に踏み出す。」

「そして、地方分権主義において、外国人の地域住民参加、自治体の実現。どんどん国際化されている日本の社会の日本人と外国人の共生。」などの意味を持つのである。

 

 

参照サイト>

[]『SBSニュース』2006年4月15日「5.31 地方選挙,外国である永住権者初投票」

[]沢一郎HP

[]『法務省』2008年7月「平成20年末現在における国人登録者統計につい

[]『読売新聞』2008年5月18日「看護師ら1000人受れへ