「在日朝鮮人の戦後における法的措置」
私の暮らす日本には多くの外国人が住んでいる。その中でも在日朝鮮・韓国人がほとんどを占めている。私自身も在日の朝鮮人三世である。なぜ日本には朝鮮人がこんなにも多くいるのか?また、日本で暮らす外国人は法的にどのような扱いを受けているのかについて述べることにする。また、在日朝鮮の歴史とはすなわち学校の建設と密接にかかわっているのでそのこともしてもらいたい。
そもそも、朝鮮学校とは何か?朝鮮学校とは、在日朝鮮人に対して朝鮮語を用いた教育を行う民族学校のことである。朝鮮学校は、在日本朝鮮人総連合会や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)から支援を受けている。初級学校、中級学校、高級学校、大学校があるが、教育課程は、日本の6・3・3・4制に合わせたもので、北朝鮮のものと異なる。これらの教育施設の大半は、日本の私立学校法に基づく学校法人が設置しているものであるが、日本国内に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設と捉えられているため、教育施設の種別としては、1条校や専修学校とされず各種学校として設置されている。
朝鮮学校の高級部の課程を修了しただけでは、日本の大学入学資格は生じない。しかし最近は、法令の規定に基づいて各大学が個別に、「文部科学大臣の定めるところにより、高等学校を卒業した者、中等教育学校を卒業した者等と同等以上の学力があると認められる者」として、朝鮮学校の高級部の課程を修了した者に出願資格を与えることもある。
資金については、各地方公共団体がある程度助成しているが、朝鮮半島からの支援の滞りによって資金難に陥り、朝鮮学校関係者は日本政府にも資金援助を求めている。また、近年では生徒数の減少のため各地で休校が相次いでおり、在日朝鮮人の間では民族教育の途絶が危惧されている。
在日朝鮮人や朝鮮総連によれば「朝鮮学校に対する日本政府の助成金は全面的に支出されていない。これは民族教育に対する差別であり、それにより朝鮮学校は慢性的な運営資金難に陥っている」と主張しているが、日本国憲法第89条において、公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して、支出しまたはその利用に供してはならないとされており、助成金の支出はこの規定と緊張関係にある。
現在の私学校に対する助成金は、学校教育法をはじめとする各種法令・基準を遵守することにより、対象となる学校が公の支配の下に置かれている、という解釈から支給されると通則的に考えられている。在日朝鮮人や朝鮮総連は「朝鮮学校で施される教育の内容と質は『1条校』と比べて遜色がない」と主張するが、問題にされているのは教育の内容ではなく、「公の支配」の下に属しているか否かであり、「国公私立を問わずほとんどの大学が受験資格を認めている」「多数の地方公共団体において独自の教育助成金を交付している」という在日朝鮮人や朝鮮総連による各種の主張が国政レベルで完全に認められるのは難しいといわれる。
地方公共団体の補助金は、教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出している例が多く、日本国憲法第89条の解釈問題があるため、朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出している地方公共団体はあまり多くない。
また、在日朝鮮人や朝鮮総連は、外国人学校(民族学校)に対する寄付金を税制上損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず、学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定の手続きが必要とされている。
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要点をまとめると、政府から一条校の認可を受けられないがために主な運営費は在日朝鮮人が負担している。近年では各地方自治体が学校視察などをして通常の高校と同等の教育レベルにあると判断して支援金を出しているが、政府の単位では現場に視察に来る動きは少ない。この差はかなり大きいもので、現状をよく知らない人間が勝手な判断で決めてしまうのである。そうなると、文部科学省が2003年に発表したようなことが起こってしまうのである。その発表とは「2003年3月6日に外国人学校(高校段階)40校のうち欧米系のうち16校の卒業生には大学受験資格を認める方針を発表した。しかし、アジア系(朝鮮、韓国、中華)を排除するのは差別だと強い反発を招き、28日にそれを凍結し再検討すると表明した。」というものである。現在もこの問題は解決されていない。
最近の学校問題に関しては以下にあげるような問題がある。
枝川朝鮮高校裁判
2003年12月、東京都は
東京都が朝鮮学園に対する校地無償使用を決定した理由は次のとおりである。
「東京朝鮮学校が当該地を使用し、開設されるにいたった経緯は、過去日本において朝鮮人に対する政策上の問題から派生しているものであり、客観的・歴史的事実として今日この問題を考えた場合、単に画一的に財産管理面だけとらえることは必ずしも妥当ではない。・・・朝鮮人学校の運営費は当該地域の父母に依存しており、父母の生活状態によってその運営が大きく左右されている。・・・父母の負担には限度があり、学校の運営費は窮乏の状況にあるため、1970年代以降の地代は納入されていない。このように、人件費・高熱水肥さえ思うに任せない事情であるので、今後とも地代の負担には到底耐えられない状況にある。・・・上記の理由から判断して、本件土地を・・・無償で貸付することは事情やむをえないものと思われる。」(1972年3月15日付「東京都公有財産管理運用委員会議案」)
上記議案で指摘されているとおり、東京都は朝鮮学校の事業を積極的に支援することが自らの法的債務であり、朝鮮学校存続維持をはかることが「公益上必要」との認識にたって、枝川の朝鮮学校に学校用地を無償で貸し付けたのであった。
枝川には長い歴史がある。1940年に開催予定であった東京オリンピックの会場確保のため、それまで深川区(現在
1990年以降、東京都は学校側と交渉を続けてきた。民族教育という目的の永続性を考えると、学校用地としての必要性がある限り学校要地の使用しようを認めることが当事者の合理的意思であると言える。