051212gensei 講義メモ

 

JOCのマーケティング活動について―

 

http://www.joc.or.jp/aboutjoc/marketing/property.html

JOCマーケティングに活用しているマーク等」

JOCの知的財産の使用承認:JOCマーク、公式呼称、選手の肖像、オリンピック日本代表選手団に関する映像等

(協賛内容によって、使用できる知的財産は異なる)

JOCマーク:第2エンブレム、スローガン「がんばれ!ニッポン!」、JOCコミュニケーションマーク、オリンピック日本代表公式応援マーク等

公式呼称:JOC及び日本代表選手団との関係を表す呼称(例として「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」「JOC公式ライセンス商品」等)

選手の肖像:容姿、氏名、イラスト、通称、サイン等。*選手の肖像はJOCの管轄

その他、オリンピックシンボル(5つの輪)、各オリンピック大会のマーク(エンブレム、マスコット、ピクトグラム等)、各オリンピック大会の映像・音声・楽曲・聖火・メダル・ポスター等

 

http://www.joc.or.jp/aboutjoc/marketing/program.html

JOCマーケティングプログラムの種類」

○スポンサーシッププログラム

JOCオフィシャルパートナーシッププログラム:「日本国内で、JOCのマーク、日本代表選手団に関する知的財産及びJOCが管轄する選手の肖像等を契約した商品・サービスの広告宣伝・販売促進に関連して使用することができるプログラム」(*24社と契約)

TOPパートナープログラム:「全世界で、オリンピックに関するマーク類及び参加している選手団に関する知的財産等を契約した商品・サービスに関して使用することができるプログラム」(*「ワールドワイドパートナー」として11社と契約)

○ライセンスプログラム(商品化プログラム)

JOCオフィシャルライセンシングプログラム :「日本国内で、契約した商品にJOCのマークを使用して販売することができる商品化プログラム」

 

*便乗広告に関する記述僅かあり

 

 

http://www.joc.or.jp/eco/index.html

―スポーツと環境―JOCスポーツ環境委員会の活動

「スポーツ」「文化」「環境」

035月にJOC環境基本方針と行動指針を提示

IOC環境公約あり

採択オリンピックムーブメントアジェンダ21IOC19996月に採択)(*以下がその全文)

http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_300.pdf