修士論文・中間発表レジメ

2003716日水曜日

mk020111 武田祐也

指導教官・中村祐司教授

 

タイトル 「地方議会議員における採決行動の実証研究

〜千葉県我孫子市議会・「常設の住民投票条例制定を求める陳情書」をもとにして〜」

 

1、本稿の趣旨・目的

 

 20034月、各地で統一地方選挙が行われた。それに伴って、各地で多くの首長、地方議会議員が誕生した。有権者の期待を背に、多くの首長、議員が誕生した。

 しかし、そんな多くの誕生した首長や議員に対して、有権者の期待とは、どの程度まで達成されたのか、また、有権者が一票を託した候補の当選後の議会内での働きという部分は見えていない場合が多い。ゆえに、選挙という行為だけが政治のすべてだと思われ、その結果、政治熱が下がり、結局は投票率すらも下がると言っても過言ではない。

 議会とは大人数の集合体である。一人で議会を構成している地方議会は全国どこを探してもあり得ない。必ず、何人かの人間により、議会という社会が構成されている。だから、何を行うにしても、議員一人のみの行為で行うというのはできなく、また、議員一人の裁量というのは限りがある。

 例えば、議員提案により、条例案なり、意見書の送付なり、何かを議会に提案することにしても、議会全体において12分の1の賛同者を必要とする。本論で取り上げる、千葉県我孫子市議会においては3人以上賛同議員を必要とする。当該議員を除いた2名以上にどうしたら提案を許可してもらえるのか、そこに『議会学』の醍醐味が生じてくる。

 議会社会は政治だけでは制せない部分がある。政治と合わせて(またはそれ以上に)内部社会的な要素が登場する。その社会的の要素をどう制するのか、そこに議会を制せるかがかかってくる。ましてや、現在の議会において、あまり住民の目が届かない場所にある点により、議会においてこの『議会内社会』が占める部分が非常に多くなっている。その意味では『政治』というよりは、『社会』を制せる人間(議員)が議会を制している点が多い。

 政治とは誰のものだろうか、と考えると、やはり、住民のものに他ならない。しかし、そう言った、議会内部の者にしか分かり難い、社会があっては、明らかに政治は住民のものであるとは言い難い。

 本論ではそんな政治と社会が混同している議会という部分において、より住民に身近な地方議会についての実例を研究していくものである。そんな地方議会において、一つの案件について、審議や採決がどのような理由から決断されていくのか、その理由や変化を調べていくものである。それにより、議会とは一体誰のものなのか、誰のためにあるのかについて、改めて熟考して行こうというものである。政治をより住民の手の元に戻すということを目的とする。

 

2、修士論文の解説

 

 修士論文は大きく二部構成からなる。メインとなる一部であるが、表題の通り、地方議会議員の実証研究について、9章にわたって、論じることにした。

 第1章は、この論文の目的や大まかな内容の説明を地方議会全体の置かれている状況から論じていく。

 第2章はこの論文の対象として、取り上げる千葉県・我孫子市議会について、そもそもなぜ我孫子市議会なのか、ということを出発点にその我孫子市議会、住民、市の性格や特徴などについて論じていく。

 第3章は千葉県我孫子市議会において、行政の長としての市長の見解や見解の推移について見て行く。その理由は、議員提案により、議員の側から条例案が提案されたことが未だ1[i]しかないということを垣間見れば、修士論文で取り上げる陳情書もおそらく行政の側からの市長提案として提出されることが予想されるからである。そこで、その市長は住民投票について、どう見ているのか、また、どのような心境の変化があるのか、論じていく次第である。

 第4章は20006月の我孫子市議会、同9月栃木県議会に手提出された陳情書を検討対象とする。ここでは、陳情書は住民投票の対象を公職選挙法第100条無投票当選という制度に絞った内容とした。

 第5章は20013月、6月議会においての我孫子市議会での陳情書の審議を取り扱う。ここでは、常設型・住民投票を対象とした。また、3月議会より以前に行われた、千葉県東葛地域における、若手の議員のグループである『東葛ステイツマンズクラブ』にての模様も盛り込むことにした。

 第6章では20019月、12月、20023月議会の我孫子市議会においての審議を取り扱う。ここでは、陳情書について、住民投票条例の条例化につき提案方法を議員提案によるものとして限ったことが議会においての審議の中心となり、ゆえに議員立法について主題として論じていくことにする。

 第7章では20026月、9月、12月においての我孫子市議会での審議を取り扱う。ここでは、陳情書の審議について、市町村合併についても盛んに論議された。やはり、住民投票という性格上、合併論議と合わせて審議された部分があるので、修士論文においても我孫子市についての市町村合併の模様も論じていく。

 第8章では20033月議会においての我孫子市議会での審議を取り扱う。結果的に本陳情の審議はこの議会にて終了となるのである。審議の終焉として、その行方を追い求めながら、今後についての展望も論じていく。

 おわりにとしては、修士論文をまとめたい。今後の地方議会のあるべき姿、課題などを論じながら第一部の内容を終了としたい。

 また、第二部(資料編)であるが、これは一部にあわせて付加的な要素が強くなるが、当陳情がきっかけとなり作成される予定の千葉県我孫子市『常設の市民投票条例(仮称)』について、条例作成の審議も踏まえながら、逐条解説を掲載したい。おそらく、本論完成の時期には条例が完成され、成立されているものと思われる。

 

3、陳情書

陳情第24号 (総務企画常任委員会)
(件  名) 常設の住民投票条例制定を求める陳情書
(要  旨) 表題の件につき、議員提案により、オリジナリティあふれる常設型の住民投票条例を制定していただくよう、議会に陳情いたします。
(理  由)
(1)様々な市の問題につき、議会のみで決定していくのではなく、市民と共に考えていくことが必要なこと
(2)住民投票は、人権侵害の恐れがある政策につき、その被害を受ける恐れがある住民が、適切に且つ冷静に市に意思を訴えることができる制度として必要であること
(3)日本の政治は議会制民主主義であるためその整合性は、この条例には法的拘束力を与えないこと、また、適用要件には市民の署名だけでなく、市議会の賛成も得ることを条件として図るべきである
4)我孫子市にも16号バイパス、市町村合併問題など市民の意思を直接問うべき問題も近い将来出てくる可能性が大きく、そのような事態になったとき、適切な処置が取れるため、事前に住民投票条例を持っておくことは重要であること
 以上(1)〜(4)の理由により、常設型の住民投票条例を制定していただくよう、議会に陳情いたします。

 

4、修士論文目次

第一部   千葉県我孫子市の採決行動をめぐる動態

 はじめに

第1章 千葉県我孫子市議会とは

第1節   なぜ 我孫子なのか

第2節   我孫子市議会について

第3節 過去1年の議案に対する採決調査のよる、市長系と反市長系の想定

第4節 我孫子市議会の所管委員会・総務企画委員会の構成

第2章 行政長としての首長は住民投票をどのように見ているのか

〜千葉県我孫子市長の住民投票に対する見解と推移〜

第1節 陳情提出以前の見解

第2節 市町村合併議論成熟時(2000年6月〜20032月まで)

第3節 市政方針演説にての常設型住民投票条例の登場

第4節 市議会『採択』を受けて行政は

第3章 無投票当選における信任投票への対応

第1節    無投票当選の住民投票に対する我孫子市議会の対応

第2節    栃木県議会における無投票当選の住民投票条例への対応

第3節 案件を無投票当選に限った活動に関しての所見

第4章 常設型・住民投票においての反応

第1節       東葛ステイツマンズクラブにおいての審議内容

第2節       常設型への我孫子市議会への初見

第3節       常設型不採択

第4節       常設型一回目の初見

第5章 立法府としての議会とは〜議員立法は高いハードルなのか〜

第1節       陳情書書き直しからの挑戦

第2節       採決・僅差まで肉薄

      第3節 議員立法の壁

      第4節 立法府としての議会とは何か

第6章 市町村合併論議成熟期〜市町村合併と住民投票〜

第1節       千葉県我孫子市と平成の大合併

      第2節 迫る合併論議と住民投票

      第3節 10月の庁内研究会の存在

      第4節 住民投票をめぐる逆転の予兆

      第5節 市町村合併論議とは何だったのか

第7章 住民投票制度に絞られた議会の視点

      第1節 市民投票制度の存在〜施政方針演説にて〜

第2節       本会議・2回の採決

第3節       陳情が採択されて

終わりに

第二部   『我孫子市・常設型住民投票条例』(仮称)に関する逐条解説(未定)



[i] 20037月現在である。

 その一件とは、20036月議会の提案された『市政オンブズマン条例』(提案者・勝部裕史議員、賛同議員・坂巻宗男議員、早川真議員、岡田彰議員、栗原洋子議員)の提案である。なお、その提案は現在、我孫子市議会にて継続審議中である。