都市開発と六本木ヒルズ         010138Z 坪井 知子

 

<<市街地開発事業>>

@第一種市街地開発事業 *六本木は第一種にあたる

A第二種市街地開発事業 

 

第一種市街地開発事業について>          

1、施行者

   市街地開発事業の施行者は、個人(第一種のみ)、組合(第一種のみ)、再開発会社、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等である。

 

2、市街地開発事業の流れ

 

@     ★高度利用地区又は地区計画、再開発地区計画、防災街区整備地区計画、沿岸地区計画に関する都市計画

(市街地再開発促進区域に関する都市計画)

A     ★第一種市街地再開発事業に関する都市計画

B     ★事業計画の決定・認可(*組合の設立・認可)

(権利変換を希望しない旨の申し出(事業計画の決定等の公告の日以後30))

C     ★権利変換計画の決定・認可

D     権利変換処分(権利変換期日)

  権利者=@従前の権利消滅

      A土地または地上権の取得

E     建築物等の工事の着手

F     工事の完了(権利者=建築物等の取得)    

G     清算(組合解散) 

 

     は、都市計画法、都市再開発法に基づいて、それぞれの段階において、案の縦覧等が行われ、権利者の意見を聴取することとなっている。

 

 市街地再開発事業は、公共団体による再開発の基本構想の策定や住民の再開発への気運の盛り上がりに始まり、都市計画決定―事業計画決定―権利変換計画(又は管理処分計画)決定という手続きを経た上で、新たな建築物等の完成を見て終了することになる。