行政学演習A 03/05/26
環境と交通システム 高橋健太
自動車税のグリーン化
自動車税 自動車の所有に対して課税される税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税。
グリーン − 環境に配慮したという意
自動車税のグリーン化
2001年度(平成13)から、自動車税のグリーン化が行われた。これは、平成12年度排ガス規制値より有害物質の排出量を減らした低排出ガスの認証を受け、同時に10年の燃費基準を前倒しで達成したガソリン車に対する優遇税制であり、同時に、初年度登録から13年が経過したガソリン車と11年を経過したディーゼル車に対しては、自動車税が10%上乗せされる。これによって、税収を増減させることなく低排出ガス・低燃費車の普及を行おうというもの。優遇税制分は、新車購入から3年間を限度とし、グリーン税が施行されるのは01年度から2年間と期限が定められている。古いクルマへの増税は継続される。
(現代用語の基礎知識 2002 より)
低排出ガスの認証−国土交通大臣による
☆ − 排出ガスが最新規制値の75%以下の自動車
☆☆ − 排出ガスが最新規制値の50%以下の自動車
☆ ☆☆ − 排出ガスが最新規制値の25%以下の自動車
平成13、14年度中に新車新規登録した自動車のうち
☆ かつ低燃費車 → 自動車税が13%軽減(登録の翌年度から二年間)
☆☆ かつ低燃費車 → 自動車税が25%軽減(同上)
☆☆☆ かつ低燃費車 → 自動車税が50%軽減(同上)