在日外国人に対する行政サービスの課題(030519

         010104k 石原佳菜子

<在日外国人が日本で働くと、日本人と労働条件が違う?>

日本の労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の労働に関する法律は、日本国内における労働であれば、日本人であると否とを問わず適用され、いわゆるオーバーステイの移住労働者もその例外ではない。また、労働基準法第3条は「使用者は、労働者の国籍や信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない。」と規定している。したがって、何らかの労働関係のトラブルがあった場合も、労働条件等を示した労働契約(メモでも可)、就業規則がある場合は、その翻訳文、給料明細やタイムカードの写し等があれば救済されることもある。

(参考)http://www.clair.or.jp/j/info/kokusai/theme/foreigner/113.html

 問題点→このような規則があることを知っている在日外国人労働者がいるか?

以上に挙げたような規則など、在日外国人の人々に日本で暮らしていく上で必要な情報を提供している機関はあるのか?

<(財)自治体国際化協会とは>

地域における国際化の気運の高まりを受け、それを支援し推進するための共同組織。各都道府県・政令指定都市に支部がある。

この協会は、地域において国際交流活動に従事する国際交流員(CIR)、中学校や高等学校等で語学指導に従事する外国語指導助手(ALT)、地域においてスポーツを通じた国際交流活動に従事するスポーツ国際交流員(SEA)を各地の地方公共団体等に派遣する「語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)」を推進しているほか、地方公共団体の海外との姉妹提携や姉妹交流活動等について、あっせん、情報収集・提供等を行い、自治体間の交流活動を促進している。

(自治体国際化協会HPhttp://www.clair.or.jp/

<主な活動>

JETプログラム→地方公共団体等が外国青年を招致する事業で、地域レベルでの国際交流を推進することを目的としている。現在、すべての都道府県・政令指定都市を含む地方公共団体等が参加者を受け入れている。

自治体の国際協力支援→海外の地方自治体職員を「協力交流研修員」として、日本の自治体に受け入れ、国際化を推進する。

などがある。

(参考)http://www.clair.or.jp/j/sien/kouryu/index.html

    http://www.jetprogramme.org/j/index.html