shoki010523 講義メモ(中村祐司作成)

 

サッカーくじについてもう少し調べてみる。

 

http://www.kuji.ntgk.go.jp/

上記スポーツ振興くじのページから。

 

諸外国のサッカーくじについて、実施主体、販売場所、払戻金、収益金の配分、収益金の具体的使途についてまとめる。→

 

 

イタリア

フランス

シンガポール

スイス 

イギリス

ドイツ

スペイン

スウェーデン

オーストリア

オランダ

実施主体

イタリア・オリンピック委員会(CONI.文部省傘下の法人

フランスくじ公社( La Francaise des jeux ) <75%政府出資

シンガポール・プールズ(民間有限会社

スポーツトト協会(Sport-Toto-Gesellschaft
1938年設立の社団法人

リトルウッズ社、バーノンズ社など <民間企業

各州(販売に関しては共同の組合を組織し全国で実施)

国営宝くじ協会

スベンスカ・スペル <国が株式を保有する、サッカーを対象とするくじ等13種類のくじを扱っている会社

オーストリアロッタリー
(Oesterreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H

デ・ロト(DeLotto) <国認可の財団法人

販売場所

大衆パブ、たばこ店、くじ専門店など。全国18,000店。

購入制限なし。

専門販売所、たばこ店、カフェ、バー、キオスク、ブラッセリ(レストラン)など。全国約15,500店。

法的制限ないが、18歳以下には販売しないよう指導。

専門販売店

主にキオスク(日本の駅売店のような店構えで、スイスでは駅に限らず街の至るところにある売店)。その他に、デパート、たばこ店、レストラン、薬局、市バスのターミナル、郵便局など。全国約3,700店。

購入制限なし

くじ小売店(全国約 20,000 店)、訪問販売。

専門販売店、キオスク、文房具店、たばこ店など バイエルン州内、約4,300店。

購入制限なし。

専門販売店、バール(大衆パブ)、たばこ店など。全国約11,000店。

法的制限ないが18未満への販売自粛

スーパー、小売店など 全国約4,000店。

購入制限なし。

たばこ屋、郵便局、銀行、オーストリアロッタリーの直営店、デパートなど。全国約4,180店。

たばこ屋、本屋、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、薬屋、ビデオショップなど。全国約2,500店。

払戻金

売上金の

38%

ロト・フット 70%1996年以前は53%)
デュオ・フット 1等が5,000フラン程度の見込み

 

売上金の50%

売上金の35%

売上金の50%

売上金の

55%

売上金の

40%

売上金の50%(ただし、経費7%を引くため、実質43%

売上金の50%

収益金の配分

国庫納付金26.8%、CONI32.2%、スポーツ信用金庫 3

運営費13%、国庫納付金17%(うち2.9%がスポーツ振興国家基金へ

 

各州を経由して各スポーツ団体へ36.75%、オリンピック委員会12.25%、国庫納付金1%

国庫納付金26%、スポーツ関係支援9%、運営費30

 

国庫納付金10%、スポーツ施設12%、サッカー協会10%、運営費(主にオンラインシステムの管理)13%

 

確定申告により、売り上げの35%を税金として支払う(売り上げの3%をスポーツ振興に利用)。

運営費約25%、収益約25%(うちスポーツの振興70%、文化・福祉・健康関係30%)

収益金の具体的使途

CONI加盟の競技団体、民間スポーツ団体への助成
総合スポーツ施設の整備
ジュニア育成
CONIの体育専門学校の管理・運営費。

スポーツ振興国家基金に一度積み立てられ、スポーツ団体・施設等、各種スポーツ連盟、各生涯スポーツ連盟、ワールドカップ、オリンピックなどに援助。

プロサッカーの発展、社会福祉、地域振興、スポーツ振興など。

スポーツ団体への助成の内訳
 スポーツ施設39%
 クラブ・連合会への寄付20%
 備品の調達10%
 スポーツ大会の実施など5%
 スポーツ教室・合宿9%
 積立金・管理費17%

オリンピック委員会への助成の内訳
 国際大会への準備及び派遣34%
 スポーツ助成、トップスポーツ助成、若手選手の育成31%
 医科学、ドーピング対策5%
 競技場補助12%
 運営費など18%

フットボール信託(競技場改修費等)、スポーツ振興基金など。

特に使用目的は限定されておらず、バイエルン州の一般財源に充当。

サッカー協会に売上の10%、スポーツ施設(基幹的な施設)に12%を充てる。スポーツ施設の12%のうち、スペイン高等スポーツ審議会1%を充当。

「社会のために使用しなくてはならない」と規定

 

スポーツ振興のための財源は、オランダオリンピック委員会及び全国の体育促進・振興協会に全額振り分けられ、文化・福祉・健康関係の財源は、デ・ロトの組織の一員の団体に配分。

 

上記表は、各々

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_a.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_b.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_i.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_h.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_d.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_e.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_f.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_g.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_j.html

http://www.kuji.ntgk.go.jp/outline_k.html

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