Shoki010509  講義メモ(中村祐司作成)

 

日本体育・学校健康センターというのはどのような組織なのか?

 

http://www.kuji.ntgk.go.jp/

上記スポーツ振興くじのページの

広報紙「スポーツ振興くじ」

からの情報→

 

1999年秋の創刊号によれば、

http://www.kuji.ntgk.go.jp/pdf/sportkuji01.pdf

「日本体育・学校健康センター法」に基づいて設立された文部省所管の特殊法人

*特殊法人とは何か理解しているか

で、

1.スポーツ振興基金によるスポーツ団体等への援助

2.国立競技場(霞ヶ丘、代々木、西が丘)の運営

3.児童生徒等の災害に関する給付

4.学校給食用物資の円滑な供給

(*これに加えて、この時点では西が丘競技場に建設中の国立スポーツ科学センター

の運営も行うらしい。)

 

*そこで、以下の日本体育・学校健康センターのホームページへ行き、ここをまとめてみる。

http://www.ntgk.go.jp/ 

     その前に上記「スポーツ振興基金」について簡単に押さえておく。そもそもこのセンターに

「スポーツ振興基金部」がある。

 

http://www.ntgk.go.jp/kikin/gaiyou_f.html

 

     政府出資が250億円

「政府出資金250億円と民間からの寄付金を合わせ、その運用益を財源として、広く我が国のスポーツ

の競技力の向上と国民スポーツの裾野の拡大に対する援助を行い、スポーツの振興に大きく寄与しています。」

とある。使い道は?

「1.競技水準の向上を図るための援助

 強化合宿、チーム派遣、チーム招待、コーチの強化等への援助

 (財)日本オリンピック委員会又は(財)日本体育協会の加盟競技団体
または上記以外で、
スポーツの競技を統轄する団体 が助成の対象になるとのこと。

    国内合宿 海外合宿 .チーム派遣 チーム招待
コーチ強化研修 調査研究
が助成の対象になるとのこと。


2.競技水準の向上及び裾野を広げるため、スポーツ団体の行う全国的、国際的な活動への援助
  競技会、研究集会、講習会の開催への援助

    同様に助成の対象となるのは、

スポーツの競技を統轄する団体
これ以外で、民法第34条の規定による法人(*?)で文部大臣の主管に属するもの

国際的な規模のスポーツの競技会
全国的な規模のスポーツの競技会
国際的な規模の研究集会又は講習会
全国的な規模の研究集会又は講習会


3.選手・指導者が安んじてスポーツ活動に打ち込めるようにするための援助
  選手・指導者への援助、選手が引退後に備えて受ける教育への援助

    助成対象者は

オリンピック日本代表等我が国トップレベルの選手及び指導者

また、その対象者が以下に行う活動

自ら計画的に行う日常のスポーツ活動
海外留学等海外における研さん活動
選手が将来に向けて、職業や実際生活に必要な知識や能力を育成するために
 受ける学校教育又はこれに相当する社会教育


4.スポーツの分野における国際的に卓越した活動への援助
  登山等、幅広いスポーツの分野における世界的偉業への援助」

    助成対象者は

   「スポーツの分野において国際的に価値が高く、いわば人類の能力の極限に挑むなど国民に夢を与え

世界のスポーツ史に足跡を残すようなスポーツ活動を行う計画を有する者」であるとのこと。

 

     どうやら競技スポーツが中心のようだ

 

 

http://www.ntgk.go.jp/kikin/gaiyou_f.html

     説明では「スポーツ振興基金による助成活動の募集は、原則として毎年度1回」で、「国際的に卓越し

たスポーツ活動助成」についてのみ、公募により募集を行うとのこと。
 決定については、学識経験者、スポーツ関係者等からなる「スポーツ振興基金審査委員会」を設置し、

当委員会の審議を経て行う、とされているが。

 

http://www.ntgk.go.jp/kikin/utiwak_f.html

上記アドレスに、「平成12年度助成対象活動の概要」がある、それによればこの年度の助成申請件数541

のうち、499件が採択。助成金額の合計は86135万円である。(スポーツ団体選手強化活動助成が申請154

件中採択119件、スポーツ団体大会開催助成が102件のうち95件、選手・指導者スポーツ活動助成が285

のうち285人、国際的卓越スポーツ活動助成0件のうち0件、となっており、公募は極めて狭き門、他は採択

率が極めて高くなっている。

 

ただし、卓越スポーツ活動助成は全くないわけではなく、これまでの主な助成実績として

○アンタークティックウォーク南極点探検隊日本人による無補給、スキー徒歩(約1,100q)による南極点初到達

○アークティックセイリング隊ヨットでの初の北極海一周

○社団法人日本山岳協会エベレスト(8,848m)未踏の北東稜からの登頂

○群馬県山岳連盟1シーズンでカラコルム8,000m峰3座の登頂

○国際犬ぞり隊犬ぞりによるバイカル湖からグリーンランドまで22,000qの走破」が挙げられている。

http://www.ntgk.go.jp/kikin/super_f.html

 

     「寄付金付き自動販売機の設置」を設置しているらしい。何と宇都宮大学にもあるらしい!

http://www.ntgk.go.jp/kikin/contr_f.html

また、

「スポーツ振興基金に対して御寄付いただいた場合は、税制上の優遇措置を受けることができます」とあり、

  1. 所得税(所得税法第78条 同法施行令第217)
    〈寄付金額(所得金額の1/4を限度)-1万円〉が所得から控除

. 法人税(法人税法第37条 同法施行令第77)損金算入限度額と同額を別枠で損金に算入することができる、

となっている。

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