010416shoki 講義メモ(中村祐司)

 

<自分なりの電子カード(ノート)の作成例。長い引用部分斜体>

 

文部科学省→審議会情報→保健体育審議会で追っていく。

 

「スポーツ振興基本計画の在り方について―豊かなスポーツ環境を目指して―(2008月。答申)」

←資料の正式名称は記しておくこと。また、アドレスも貼り付けておくこと。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/index.htm

 

     これをまず、じっくり読んでみる→(ポイントはどこか。答申のエッセンスを読み取る作業を。自分にとって分からないことは正直に分からないと書き出す)→

例えば、スポーツ振興投票制度とは何か?また、「スポーツ振興法第4条に基づくスポーツ振興基本計画」とあるが、そもそもスポーツ振興法とはどのような法律なのだろうか?

どうやら3つの柱として、地域におけるスポーツ環境の整備国際競技力の向上生涯スポーツ・競技スポーツと学校体育との連携、を掲げているようだ。

「総論」で言いたいことはどこにあるのだろうか?

以下の表現は自分の問題関心から気になる。ぜひ残しておきたい、というったような箇所を貼り付け→「スポーツの機会を提供する公的主体及び民間主体と、利用する住民競技者が一体となった取組みを積極的に展開」

 

2001年度から10年計画の政策目標を立てている。ただし、5年後に計画全体の見直しあり。

 

*財源確保の柱は、予算スポーツ振興基金(調べる必要あり)、スポーツ振興投票制度(*調べる必要あり)

成人の週1回以上のスポーツ実施率が2人に1人(50パーセント)となることを目指す。

 

*具体的な総合型地域スポーツクラブの到達目標が出されている→

2010年(平成22年)までに、全国の各市区町村において少なくともひとつは総合型地域スポーツクラブ育成する。」
2010
年(平成22年)までに、各都道府県において少なくともひとつは広域スポーツセンターを育成する。」←この目標に各市町村や各都道府県はどのように対応しているのだろうか?

 

「学校と企業を中心にスポーツが発展してきた」ため地域スポーツクラブが育たず。

「公共スポーツ施設を拠点とするスポーツクラブの約9割が単一種目型」→「性別、年齢、種目が限定的」

「多世代、多様な技術・技能レベル、多様な興味・目的の者が参加できる地域スポーツクラブの育成が必要」→総合型地域スポーツクラブのエリアは中学校区程度。クラブハウスも設置。「完全学校週5日制時代における地域の子どものスポーツ活動の受け皿の整備にもつながり」←このクラブは「地域住民が主体的に運営」するとあるが、具体的にはどのようなことをいうのか。

 

     各広域市町村圏単位に広域スポーツセンターを設置することも言っている。

     広域市町村圏とは何か?

  総合型地域スポーツクラブ及び広域スポーツセンターの全国展開のためのモデル事業を推進するとともに、その実施により得られた成果について、全国の関係者に対して情報提供を行う。」←既に具体的に動き出しているのだろうか。実践例を知りたい。マニュアルを策定するとあるが手に入るのか。

「地域住民からの会費収入等による運営を基本」

「都道府県及び市町村は、総合型地域スポーツクラブに対し、その組織の継続性、透明性を高め、地域のスポーツ振興という公益活動に一層貢献するために、特定非営利活動法人(NPO法人)として法人格を取得することについて助言を行うこと。」NPOとの関係でここは興味深い。

プロスポーツ組織や企業においては、大学等と同様に地域の一員として総合型地域スポーツクラブの育成に参画するなど、地域の実態に即した形での地域貢献を行うことが期待される。例えば、プロスポーツ組織は、トップチームの下部組織として、地域住民が参加するスポーツクラブを育成することが考えられる。」

 

*体育指導委員とは何か?

「地域スポーツ指導者と競技力向上指導者の一本化」

()日本障害者スポーツ協会等の障害者スポーツ団体とも連携」

 

     PFI事業による民間活力を導入したスポーツ施設の建設、管理運営とは何か。

      

「地方公共団体においては、広報誌等の紙媒体を中心とした情報提供の在り方を見直し、単に地域住民が受け取るにとどまらず、興味・関心を持ち、スポーツ活動に積極的に結びつくよう、多様な媒体を活用した有益な情報提供の実施が期待される。その際、インターネットを活用して、スポーツ情報に関するホームページを開設するなど、地域住民がより簡便な方法で情報を入手できるシステムを構築することが期待される。」

 

「我が国のメダル獲得率は、1996年(平成8年)のオリンピック競技大会において1.7パーセントまで低下していることを踏まえ、早期にメダル獲得率が倍増し、3.5パーセントとなるよう」35%の根拠はどこにあるのだろうか?→「1976年(昭和51年)の夏季及び冬季オリンピック競技大会では3.5パーセント」とあるが。

 

*「一貫指導システム」興味深い。

     国立スポーツ科学センター(仮称)(以下「JISS」とはどのような組織なのか。

     現在検討が進められている「ナショナルレベルのトレーニングセンターの在り方の調査研究」の中身について知りたい。

     日本オリンピック委員会、日本体育協会のホームページを検討する必要あり。

     「トップレベル競技者等の指導者が////高度な専門的能力を習得するための研修制度(ナショナルコーチアカデミー制度)の創設を支援する。」

     「近年の厳しい経済状況等から、1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間で100以上の企業の運動部が休廃部する事態が発生」

     「日体協及びJOCが行う免税募金制度が企業により積極的に活用されるよう///」←免税募金制度について知りたい。

 

1999年(平成11年)11、国際オリンピック委員会(以下「IOC」という。)を中心に、スポーツ界、政府、競技者、学識経験者等の協力のもと、国際的なドーピング検査の基準、ドーピング違反に対する制裁手続き等の統一、アンチ・ドーピング活動に関する教育・啓発活動等を行うことを目的とする世界アンチ・ドーピング機構(以下「WADA」という。)が設立」

「国内調整機関」を公益法人として10年以内に設立(*これ以外でも「今後10年間の」という位置づけが多い)。

 

     学校体育に関して、新学習指導要領の中身はどのようになっているのか。

* 複数校合同運動部活動

 

特定非営利活動法人(NPO法人)
  NPO
は、Non Profit Organizationの略。平成103月に成立した「特定非営利活動促進法」に基づいて設立される法人。同法が規定する12の分野における、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とする。設立には主務官庁の許可は必要とせず、所轄庁(原則として都道府県知事。2以上の都道府県に事務所を設置する場合には経済企画庁長官。)の認証が必要である。
  
同法が規定する12分野の活動には,スポーツの振興を図る活動があり、総合型地域スポーツクラブが行う公益事業であるスポーツ振興活動を考慮すると、特定非営利活動法人は総合型地域スポーツクラブが取得する法人格として適していると思われる。」

 

PFI事業
  PFI
は、Private Finance Initiativeの略。公共施設等の設計、建設、維持、運営に民間の資金とノウハウを活用し、効率的で質の高い公共サービスの提供を図る新しい事業のスタイル。英国など諸外国では、すでにこのPFI方式により、公共サービスが提供されており、公共施設、再開発などの分野で大きな成果を収めている。
  
我が国では、平成11年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」が成立し、この法律に基づくPFI事業による質の高い公共サービスの提供に期待されている。」