解読『中華人民共和国外資銀行管理条例』
国務院が発表した「中華人民共和国外資系銀行管理条例」は2006年12月11日から施行された(以下条例と称する)。この条例は(WTO)加盟時の合意事項を履行する中国の姿勢を示したもので、中国で外資銀行の人民円業務を行うことに対する地理的及び顧客面における制限も撤廃されることになっていた。 外資銀行に対する国内銀行と同じな待遇を原則とし、外資銀行の機関設立や人民元業務を含む業務展開に関する条件、申請手順、審査期限、法律法規などを明確化している。国務院銀行業監督管理機構は外資銀行を監督管理する(以下銀行業監督管理機構と称する)。本条例は全部で7章72条からなる。
第一章:総則
中国政府の法律法規によって、中国国内で設立した外国銀行業者全額出資による外資独資銀行、中国企業と外国金融機関による中外合資銀行、外国銀行支店、外国銀行事務所は外資銀行という。その中に外資独資銀行、中外合資銀行、外国銀行支店の三つの機構は営業機構である。
第二章:設立と登録
条例は、外資独資銀行、中外合資銀行を登録する基準は本店の総資産は最低100億ドルで、登録資本金は最低10億元あるいはそれ相当の自由交換可能の外貨と規定している。その銀行の支店を設立とする場合は、最低本店から一億元あるいはそれ相当の自由交換可能の外貨運営資金を提供しなければならない。外国銀行の支店を設立とする場合は本店の総資産は最低200億ドルで、本店から最低二億元あるいはそれ相当の自由交換可能で外貨の運営金を提供しなければならないと規定している。さらに、外資銀行の役人、高級管理人、首席代表の更迭は国務院銀行業監督管理機構の許可を取らなければならない。
第三章:業務範囲
条例の29条と条例の31条により外資独資銀行、中外合資銀行、外国銀行支店は、国務院の銀行業監督管理機構が認可する業務の範囲内で、公民の預金受け入れ、貸出業務、金融先物取引等の受託業務など銀行業務を行うことが出来る。さらに外資銀行は中国中央人民銀行からの許可取れば、為替売買と為替を決済することも可能である。本条例は外資銀行の法人化を奨励している。外資銀行に対する法人化するために便利を図った。法人化により人民銀行の管轄化に置き、預金者を保護する狙いがあるとみられる。そのために条例の29条と31条の規定によって外国銀行支店は外資独資銀行、中外合資銀行よりクレジットカードの発行ができないと中国内の公民から、ひと口100万元以上の定期預金だけを受け入れの制限をされている。
第四章:監督管理
条例では、外資銀行は国務院銀行業監督管理機構の法律法に基づいての監督管理に従って、業務を行う。さらに国務院銀行業監督管理機構は外資銀行の営業性機構のリスク状況によって、外資銀行に対しての一部業務を停止し、銀行側の高級管理人を更迭するなど特別監督管理措置を持つ。
第五章:終止と清算
第59条で外資銀行営業性機構の経営状況によって満期債務が返済できなくなるとき、国務院銀行業監督管理機構は外資銀行に対しての停止営業、一定期間内内部整理を行うになどによって、また返済できなければ場合は、清算することになる。条例の中に第60条で資系金融機関が解散し、法律法規により取り消され、又は破産を宣告したことによって中止したときの清算の具体的事項に関しては、中国の関係法律、法規の規定を参考にして行う。
第六章:法律責任
条例で、外資銀行営業性機構は条例に従って、業務を行うべきだ。条例に反するときは、銀行業監督管理機構が没収違法所得、違法所得によって罰金する。さらに、深刻の場合は営業停止、あるいは金融許可証を取り消す。罪がなるときは刑事責任を問う。外資銀行の利息を束縛している。預金の利子と貸し出しの利子を上げたり下げたりする行為は禁止されている。
第7章:附則
条例は2006年12月11日から実施した。2001年12月20日国務院公布された《中華人民共和国外資系金融機関管理条例》は同時に廃止した。