比較政策研究レジメ『無投票当選と自治基本条例・住民投票条例との関連性〜もうすぐだ〜』

 

2003年(平成15)年1月29日・水曜日

mk020111

武田祐也

 

中村祐司助教授

 

 前回の授業まで、無投票当選について、大まかに概要を説明し、自分の行ってきた住民投票条例制定の活動の内容を記し、細かい統計を行ってきた。そして、それは一般的な説明のもののようであった。本日は発表の最終回である。今回は大まかに概要を説明するだけではなく、より制度的なものを細かく見つめていき、修士論文のパーツのようなものを集めていく回としたい。

 

(本日のメニュー)

1、我孫子市議会『常設の住民投票条例制定を求める陳情書』12月議会結果報告

2、無投票当選の統計(1993年〜2002年、10年分) ※ 前回の続き

3、自治基本条例と住民投票制度について

4、市長選挙と市議会議員選挙において供託金と無投票当選の関連性

5、修士論文の構想・予告

 

1、我孫子市議会 12月議会結果報告

 

 前回の発表においてもレジメには直接書かなかったが、我孫子市議会の12月議会について、幾分説明をした。まず、今回の発表では、終了した12月議会について、発表をしておくことより始めたい。

 まず、結果より説明しておくと、総務企画委員会において2−5で、本会議採決でも11−18で『継続審査』となった。

 委員会審議において、審議内容については、今回は審議中も休憩中も何も発言されることなく終了した。ただ、1名の議員が最終の討論において、願意で採決して欲しい旨や、採択して欲しい旨を発表したのみであった。

本会議採決では前回の9月議会(14−15)より、大幅に下げるに至った。様々な理由が考えられるであろうが、着席の意思表明をしていた議員が今回の議会では継続に起立をしていたりして、議員の中でも様々な意思表示の変化が見られた。

今後はそのような議員たちの意思表示の変化の理由などを綿密に調べ、記録をとり、修士論文に活用していったら有意義のように思われる。マクロ的に議会を見ていくのだ。そのように、この活動を今までとは異なった視点で活用していくような、活路を見出していきたい。

なお、そのことについては、5の修士論文の構想においても、述べていく。

 

2、無投票当選の統計

 

 前回の発表において、過去、無投票当選となった市について様々な視点より、統計をまとめ、述べてきた。しかし、それらは2001年と2002年の2年間においてのみのデータであった。今回はさらに統計数を増やし、1993年から、2002年までの10回分のデータをまとめてみた。今章ではそのデータを基に議論を進めていく。

 

(1993年〜2002年においての無投票当選のデータ)

 

(2002年のデータ)

 

 11月 北海道網走市 新潟県新発田市 新潟県小千谷市 静岡県三島市 

大分県豊後高田氏 三重県熊野市 滋賀県近江八幡市  

 10月 岐阜県可児市 石川県松任市

  9月 兵庫県高砂市 兵庫県龍野市

  8月 山形県東根市 岡山県井原市

  7月 山形県南陽市 埼玉県羽生市 宮崎県串間市

  6月 埼玉県東松山市 千葉県鴨川市

  5月 北海道士別市 島根県江津氏 山形県村山市

  4月 茨城県岩井市 茨城県鹿嶋市 群馬県沼田市 千葉県東金市 

広島県東広島市 香川県善通寺市 山口県美弥市 

  3月 富山県氷見市 千葉県八日市場市 石川県輪島市 和歌山県海南市 

福岡県飯塚市 

  2月 北海道留萌市 新潟県五泉市 佐賀県武雄市 

  1月 兵庫県三木市 茨城県常陸太田市 熊本県山鹿市 三重県亀山市 

兵庫県西脇市

 

  2002年 41件

 

(年齢分布)

 2002年   70歳〜    6人     

       65〜69歳   13人                 

60〜64歳    8人          

       55〜59歳    4人           

       50〜54歳    7人           

         〜50歳    3人             

 

(当選回数分布)

2002年 当選回数 初当選  5人

2回  25人

           3回   7人

           4回   4人

           5回以上 ゼロ

 

(推薦政党の分布)

 2002年 推薦政党 なし 20人

            1党 2人(自民1人、公明1人)

            2党 5人(自民+公明4人、自民+民主1人)

            3党 9人(自民+民主+公明5人、

自民+民主+社民2人、

民主+公明+社民1人、

自民+公明+社民1人)

            4党 1人(自民+民主+公明+社民1人)

            5党 3人(自民+民主+公明+社民+保守2人、

自民+民主+公明+自由+社民1人)

            6党 1人(自民+民主+公明+自由+社民+保守1人)

 

(2001年のデータ)

 12月 富山県栃波市 愛媛県今治市 

 11月 北海道恵庭市 山形県新庄市 山梨県都留市 群馬県館林市 

 10月 鹿児島県加世田市 

  9月 佐賀県多久市 愛知県知多市 山口県萩市

  8月 愛知県高浜市 埼玉県久喜市 岐阜県美濃加茂市 福岡県大野城市

  7月 北海道北広島市

  6月 北海道紋別市 埼玉県志木市 岩手県宮古市

  5月 三重県久居市

  4月 茨城県結城市 秋田県横手市 秋田県男鹿市 福岡県小郡市

  3月 三重県上野市 島根県大田市 

  2月 山形県天童市 鹿児島県西之表市    

  1月 埼玉県川越市

 

  2001年 28件

 

2001年   70歳〜 3人

      65〜69歳 7人

      60〜64歳 5人

      55〜59歳 8人

      50〜54歳 3人

      〜50歳 2人   

 

2001年 当選回数 初当選   3人

            2回  13人

            3回   9人

            4回   3人

            5回以上 ゼロ

 

 2001年 推薦政党 なし 11人

            1党 2人(自民1人、公明1人)

            2党 1人(自民+公明1人)

            3党 8人(自民+民主+公明6人、

自民+公明+社民2人)

            4党 5人(自民+民主+公明+社民4人、

自民+民主+公明+自由1人)

            5党 ゼロ

            6党 1人(自民+民主+公明+自由+社民+自由連合)

 

 

 

 

 

 

 

(2000年のデータ)

 

12月 山形県寒河江市

11月 静岡県湖西市 愛知県知立市 岡山県高梁市 長崎県平戸市 宮崎県都城市 

    福島県二本松市 長崎県島原市

10月 神奈川県伊勢原市 大阪府泉大津市 和歌山県有田市 北海道美唄市

    石川県羽昨市

8月  鹿児島県阿久根市

7月  福島県須賀川市 宮城県角田市 福井県小浜市 北海道登別市 

岩手県花巻市 

6月  宮城県日南市 

5月  奈良県香芝市 福岡県中間市 奈良県御所市 和歌山県御坊市 

熊本県牛深市

4月  長野県小諸市 静岡県浜北市 大分県竹田市 富山県魚津市 愛知県碧南市

    長崎県諌早市 

2月  三重県久居市 長野県中野市 愛媛県北条市 

1月  長野県伊那市 富山県黒部市

 

 2000年 36件

 

(年齢分布)

 

70〜   5人

65〜69 9人

60〜69 15人

55〜59  4人

50〜54  2人

  〜50  1人

 

(当選回数)

 

初当選  3人

2回目 21人

3回目  7人

4回目  1人

5回目 2人

6回目 1人

7回目 1人

 

(政党推薦状況)

 

なし 8人

1党 3人(自民2人、公明1人)

2党 8人(自民+公明5人、自民+民主1人、民主+公明1人、自民+社民1人)

3党 9人(自民+民主+公明6人、自民+公明+社民1人、自民+公明+自由1人

      民主+公明+社民1人)

4党 5人(自民+民主+公明+社民3人、自民+公明+共産+社民1人

      民主+公明+自由+社民1人)

5党 3人(自民+民主+公明+自由+社民1人、

自民+民主+公明+社民+保守1人

自民+民主+公明+社民+新社会1人)

 

(1999年のデータ)

 

12月 高知県南国市 三重県桑名市

11月 茨城県下妻市 大阪府和泉市 愛媛県西条市 大分県津久見市

10月 兵庫県加西市 千葉県袖ヶ浦市 愛知県蒲郡市

 7月 岐阜県美濃市 

 6月 山梨県大月市 愛知県刈谷市

 5月 香川県観音寺市 茨城県北茨城市 

 4月 北海道苫小牧市 北海道千歳市 秋田県大館市 栃木県栃木市 

栃木県今市市 埼玉県行田市 千葉県佐倉市 神奈川県平塚市 

神奈川県大和市 神奈川県南足柄市 新潟県豊栄市 香川県高松市

福井県敦賀市 岐阜県多治見市 愛知県江南市 愛知県新城市 

愛知県豊明市 島根県出雲市 岡山県津山市 広島県尾道市 香川県丸亀市

    福岡県直方市 福岡県太宰府市 長崎県佐世保市

 2月 滋賀県草津市 新潟県新津市

 1月 栃木県黒磯市 福岡県久留米市 福岡県筑紫野市 鹿児島県串木野市

    滋賀県守山市 愛知県安城市

 

1999年 46件

(年齢分布)

 70〜   5人

 65〜69 8人

 60〜64 12人

 55〜59 12人

 50〜54  7人

   〜50  2人

 

(当選回数)

 

初当選  1人

2回目 29人

3回目 11人

4回目  4人

5回目  1人

 

(政党推薦状況)

 

なし 16人

1党  6人(自民5人、公明1人)

2党  7人(自民+公明4人、自民+民主2人、自民+自由1人)

3党  5人(自民+民主+公明5人)

4党  7人(自民+民主+公明+社民4人、自民+民主+公明+自由2人、

       自民+公明+自由+共産1人)

5党  4人(自民+民主+公明+自由+社民2人、

自民+民主+公明+社民+さきがけ2人)

6党  1人(自民+民主+公明+自由+社民+自由連合1人)

 

(1998年のデータ)

 

12月 北海道石狩市

11月 茨城県ひたちなか市 山口県小野田市 富山県小矢部市 滋賀県八日市市

    広島県庄原市 山口県光市 広島県三次市

10月 新潟県見附市 

 9月 大阪府松原市 北海道深川市 長野県塩尻市 長崎県大村市

 8月 山形県東根市 静岡県熱海市 

 7月 埼玉県熊谷市 埼玉県東松山市 千葉県鴨川市 埼玉県羽生市

 5月 茨城県笠間市 大阪府泉南市 山形県村山市 広島県大竹市

 4月 秋田県湯沢市 香川県善通寺市 埼玉県狭山市 広島県府中市 

山口県美弥市

 3月 和歌山県海南市

 2月 三重県亀山市 和歌山県田辺市 富山県滑川市 

1月 茨城県常陸太田市 静岡県裾野市

 

 1998年 41件

 

(年齢分布)

 

70〜    8人

65〜69  9人

60〜64 10人

55〜59  7人

50〜54  4人

  〜50  3人

 

(当選回数)

 

初当選   2人

2回目  23人

3回目   7人

4回目   6人

5回目   2人

7回目   1人

 

(政党推薦状況)

 

なし  14人

1党   5人(自民3人、公明2人)

2党   8人(自民+公明6人、社民+公明2人)

3党   3人(自民+社民+公明2人、自民+民主+社民1人)

4党   9人(自民+民主+公明+社民5人、自民+自由+社民+さきがけ2人

        自民+民主+共産+公明1人、

自民プラス民主プラス自由プラス公明1人)

5党   2人(自民+民主+公明+社民+さきがけ1人

        自民+民主+公明+社民+自由1人)

 

(市長全体の年齢分布)

全自治体の首長平均年齢 69,4歳(全675市)

 

 ※なお、すべてのデータは朝日新聞の選挙結果欄をもとに武田が統計

 

3、自治基本条例と住民投票の関連性

 

 2000年4月に地方分権一括法が制定され、より、地方自治体の自主性や独自力が注目されるようになっている。そんな中、様々な個別条例を統括し、優越性を与える自治基本条例を制定する自治体も出てきた。それは自治体憲法のような条例と想定されている。その自治基本条例の中に、個別の案件について、住民が独自で決定する方法として、住民投票制度が設けられている場合がほとんどである。そして、世間一般的にこの自治基本条例の中に住民投票制度を設けただけで、住民投票制度が設けられたと報じられることが多い。

 私は、果たして、自治基本条例の中に住民投票制度を設けることと、個別に住民投票条例を定めることと同じような扱いにして良いのか、非常に疑問がある。そもそも、自治基本条例に住民投票制度を定めただけでは、住民投票は行えないのである。そして、自治基本条例を設けても、個別に住民投票条例は必要であるのに、設けない自治体がほとんどである。何か、街を2分するような大問題がおきてから、個別の問題ごとにシングルの住民投票条例を設ければ良いと言われるかもしれないが、それでは自治基本条例の中に住民投票制度が存在する必要性がかなり、薄くなるように思われる。あくまでも、常設型の住民投票条例が個別条例として存在していて、初めて自治基本条例が進化を発揮するのであり、別の個別条例の制定を優先させるべきとは言っているわけではないが、自治基本条例の制定を優先させたのであれば、その後の必要な個別条例の制定には、なるべく早く、着手するべきではないだろうか。

今章ではそのような自治基本条例の住民投票制度と個別条例に定める住民投票条例が同視できるのか、検討していきたい。

話の始めとして、とりあえず、自治基本条例の中に住民投票制度を設けた各自治体の条文を書いておく。

 

 

北海道ニセコ町・まちづくり基本条例(平成12年12月27日)

第10章 町民投票制度

第36条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票制度を設けることができる

第37条 町民投票に参加できるものの資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める

    2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取り扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

 

兵庫県宝塚市・まちづくり基本条例(平成14年4月1日施行)

第17条 市長は、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。

 

 

福井県生野町・まちづくり基本条例(平成14年3月28日)

第31条 町は、生野町に関わる重要事項について、直接町民の意思を確認するために住民投票の制度を設けることができる。

 

北海道行政基本条例(2002年8月29日・素案)

第4条の4 道は、道民生活に関わる道政上の重要な事項に関し、広く道民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該課題に関し、別に条例で定めるところにより、道民による投票を行うことができる。

 

北海道基本条例研究会案(2002年8月)

第11条 知事は・・・、自らの判断により道民投票を実施することができる。

     2 知事は、議会の議決によって、道民投票の実施を求めたときは、これを実施しなければならない。

     3 知事は、道民有権者がその総数の5分の1のものの連署によって道民投票の実施を請求したときは、これを実施しなければならない。

     4 略 投票の結果の尊重と情報公開の義務

     5 略 実施に関して必要な事項は事案に応じて別に条例を定める

     6 略 要件、手続き等は、別に制定する道民投票の請求に関する条例で定める

 

 

 

東京都多摩市・自治基本条例市民案

第5章       住民投票

第24条 略(住民には外国人登録原票に登録された外国人も含む)

     2 住民、議会、市は、住民投票を発議することができます。

     3 略 住民の署名は50分の1

     4 略 市長の結果の尊重

     5 略 別個条例を求めた件

 

大阪府・箕面市市民参加条例(平成9年4月1施行)

第8条      

2 別の条例を求めている件

 

 別に私は自治基本条例の中に住民投票制度を向けること自体が悪いことだと言っているわけではない。住民投票制度をより際立たせ、有意義なものとするためには、自治基本条例の中に住民投票制度の条文を設けることは必要である。

ただ、自治基本条例の中に住民投票制度を、それ自体を住民投票制度が設けられたとみなし、個別の住民投票条例と同じく、住民投票制度が制定されたとカウントするのは、いかがなものか、と考えているのだ。とにかく、自治基本条例の中の住民投票制度と個別の住民投票条例を動詞して良いのか、非常に疑問があるのだ。

その理由としては、個ある。ここにその理由を挙げておく。

 

@      自治基本条例の住民投票制度はただ単に住民投票が行える旨の宣言にとどまっているということ

 

条文を見ていただければお分かりだと思うが、自治基本条例の住民投票制度はただ、住民投票が行える旨の宣言に留まっているのだ。これでは、いくら住民投票の制度が請求されたとしても、信義則は反するが、法律的には、議決があり、着席することも可能である。

 また、だからといって、細かい条文も設けるとなると、今度は個別の住民投票条例を作ったときに、なぜ、この条文だけ、基本条例に入っているのかなど、矛盾点が多く、中途半端なものとなってしまうのだ。

 このように、個別条例がないのに、宣言にとどまった制度だけをおいていても、あまり意味を持たないのではないか、分かりづらいのではないか、ということが挙げられよう。

 

A     自治基本条例の住民投票制度は、その条文の中に、他の個別条例の存在を求めているということ

 

   条文を見ていただければお分かりだと思うが、自治基本条例の住民投票制度の条文は、ほとんどのものが、他の個別条例の存在を示唆し、求めていることが挙げられよう。

   基本条例が他の個別条例を求めているのだから、制定してあげることは当然であり、また、制定しないと機能を発揮できないのは当たり前であろう。

   また、他の住民投票条例を必要としていることは、結局は個別の住民投票の制定は地方自治法における条例の制定方法を使うわけであって、何もない状態と同じなのである。その制定過程で否決されることも十分考えられる。

   このように、自治基本条例の住民投票制度は、他の個別条例の存在を求めているということも挙げられよう。

 

B住民投票制度が自治基本条例の「隠れ蓑」となってしまうこと 

 自治基本条例と言われても、その中に住民投票制度があるということは、一般市民から見れば、非常に分かり難いことである。
 常設の住民投票制度とは、一般的に、住民の側から提起して始まることが多いであろう。その住民に存在が分かり難ければ、機能しづらくなってしまう。
 それでは、「隠れ蓑」となってしまい、制度を使わせないための、伊藤家の裏ワザのようになってしまうのだ。

 以上のことから、私は自治基本条例の中の住民投票制度と、個別の住民投票条例は同視できないと考える。個別の住民投票条例が備わった時点で初めて住民投票制度が設けられたといえるのではないだろうか。

 

4、供託金と無投票当選との関連性

 

 第1回目の発表で、選挙に立候補するときに納める供託金はどのくらいなのか、まら、その大小から無投票当選との関連性はないか、との質問があった。今回の発表では、その細かい部分まで調べ、ここに記しておく。

 

一般市 議員選挙 供託金30万円

    法定得票数 選挙区の議員定数 分の 有効投票数 かける 

10分の1未満

 

一般市 市長選挙 供託金100万円

    法定得票数 有効投票総数 かける 10分の1未満

 

 やはり、圧倒的に市長選挙のほうが、市議会議員選挙よりも、供託金が多いことが分かる。万円の差であろうが、これを一般人の額で考えると、かなりの額となる。これで、なかなか、市長選挙のほうが経済的にも立候補しづらいということがお分かりであろう。

 

5、修士論文の構想・予告

 

 以上が今回の発表であるが、今回が最終の発表である。この講義が修士論文に向けてのもので、修士論文をゴールとしているものであるとは、最初の授業のとき、発表があった。

 そこで、今回が最後ということで、私個人が考えている、修士論文の構想をここに挙げて、本稿の終了としたい。

 

1マクロ的見方の観点から、我孫子市議会議員の採決行動の調査

 〜常設の住民投票条例制定を求める陳情書の採決を基本として〜

 

 我孫子市議会で行ってきた陳情の活動を議員個人の採決行動の変化をまとめ、マクロ的に議会を見ていくといったもの。

 

2学部・卒業論文の続きとなるもの(無投票当選と住民投票制度)

 学部の卒論の延長である。無投票を述べた上で、補完的要素として、住民投票制度について述べていくといったもの。論述的にはスムーズに行くが、発展性にかける。

 

3無投票当選に関する研究

 無投票当選のみを論点とするもの。

 

4住民投票制度の研究

 住民投票制度のみを論点とするもの。

 

5地方議会と笑顔について〜議会の嘲笑を綿密に調査し、書き残す〜

 議会で笑顔が見られるのはどんなときか、場面や回数を調査する。

 

6千葉県我孫子市議会の研究(1+3+4+5の混同型)

 1、3、4、5の混同型。我孫子市議会をもとに論じていくもの。

 

(参考文献)

 

図解・選挙制度の仕組み ナツメ社 選挙制度研究委員会 2001年

地方自治職員研究 71号 公職研 2002年

 

武田祐也ホームページ『ポエットロマンス』