大学院・比較政策研究レジメ

 

2002年(平成14年)10月16日水曜日

中村祐司助教授

 

mk020111

武田祐也

 

無投票当選と住民投票制度

 

第一回発表「無投票当選」

 

(1)無投票当選とは?

 

 選挙区において、立候補者が定数を超えない場合、その選挙区の有権者がその立候補者に任期を任せたものとみなし、選挙は行わず、その立候補者を当選としてしまう制度

 

 根拠条文・公職選挙法第100条

 

 第一項「衆議院議員の選挙において・・・(中略)・・・届出のあった候補者が一人であるときまたは一人となったときは、投票は行わない」

第二項    省略 衆議院比例代表の場合

第三項    省略 参議院選挙区の場合

第四項    省略 参議院比例代表の場合

第五項以下 省略

 

(ポイント)この条文は衆議院選挙と参議院選挙のみの規定しかない

      国政選挙のみを想定しているのでは?

 

 では、地方議会選挙の根拠条文は・・・

 

 規定なし・地方自治法上、条文なし

 

 おそらく、地方の選挙も公職選挙法という法律で一括して行っているため、公職選挙法第100条を準用して、行っているものと思われる

 

  <法律的観点から見た公職選挙法第100条の矛盾点>

 

  憲法15条第3項 投票の自由への侵害 参政権の剥奪

     立候補者が定数分しかいないという理由で住民がその候補者を信任したと言えるのか 

その証拠は?

           ※ 参政権ができない

 

  憲法14条第1項 法の下の平等

     例えば県議会議員選挙では、選挙をした選挙区の代表と無投票になった代表では、事実上の制限選挙となってしまい、また、有権者も投票をしたところとしていないところで参政権の差ができてしまい、実質的な任期に差ができてしまう

 

  法律の優劣関係  原則的に 

憲法>法律>命令・省令>条例

     上記、二つの事由から見ると、公職選挙法という「法律」、「憲法」の要請を逆転しているように見受けられる。

 

  <現実的な無投票当選の問題点>

 

@、政治熱の地域格差

※選挙が住民の第1の政治行動なのであるから、それを剥奪したら、政治熱に格差ができてしまう

A、代議制民主主義の空洞化

※      

       議会・首長

 

       選挙

       信任

       代表

 

       住民

B、二元代表原理

         議会      癒着?    首長

         選挙             選挙

         信任             信任

         独立             独立 

                 住民

 

<無投票当選が起こる原因として考えられるもの>

(議員選挙)

@     自治会主導の選挙

※秋祭りなど、自治会単位で行事を行うことは?

 

A     報酬の地域格差

※議員職は兼職でアルバイトなのか? 本職との併合性 多忙な職務

 

  (首長選挙)

@       議員との癒着

※長野県議会と栃木県議会

※政治とは妥協の連続なのか?

 

A       市民に届きにくい選挙

     市の過半数近い有権者に投票してもらえなければ、当選はできない

 

(無投票当選市の一覧)

 

1995年4月から、2000年3月までに行なわれた選挙で、無投票当選で決定した市の一覧を表してみた。

 

北海道  市長6件  (苫小牧、名寄、千歳、歌志内、深川、北広島)

        市議会2件 (歌志内、深川)     

青森    ともに0件

岩手    市長0件

        市議会3件 (水沢2回、二戸)

宮城    市長0件

        市議会2件 (石巻、角田)

秋田    市長2件   (大館、湯沢)

        市議会2件 (大曲、鹿角)

山形    市長2件   (村山、東根)

福島    ともに0件

茨城    市長6件   (下妻2回、常陸太田、北茨城、笠間、ひたちなか)

栃木    市長4件   (栃木、今市、小山、黒磯)

        市議会1件 (大田原)

群馬    市長1件   (渋川)

埼玉    市長7件   (川越、熊谷、行田、東松山、狭山、羽生、朝霞)

千葉    市長4件   (佐倉、旭、鴨川、袖ヶ浦)

東京    ともに0件

神奈川  市長3件   (平塚、大和、南足柄)

新潟    市長3件   (新津、見附、豊栄)

        市議会1件 (五泉)  

富山    市長6件   (魚津2回、黒部2回、滑川、小矢部)

        市議会1件 (黒部)

石川    ともに0件

福井    市長3件   (敦賀、大野、勝山)

山梨    市長2件   (都留、大月)

長野    市長5件   (小諸、伊那、中野、大町、塩尻)

        市議会2件 (駒ヶ根、中野)

岐阜    市長3件   (多治見、美濃、美濃加茂)

静岡    市長6件   (熱海、袋井、天竜、浜北、裾野、湖西)

愛知   市長8件  (碧南、刈谷、安城、蒲郡、江南、新城、高浜、豊明)

       市議会3件(豊川、大府、日進)

三重   市長5件  (桑名、上野、亀山、久居2回)

滋賀   市長3件  (八日市、草津、守山)

京都   ともに0件

大阪   市長3件(松原、稲田、泉南)

       市議会2件(富田林、和泉)

兵庫   市長2件(加西2件)

       市議会1件(三田)

奈良   市議会1件(天理)

和歌山 市長3件  (海南、橋本、田辺)

       市議会1件(有田)

鳥取   市長1件  (境港)

島根   市長1件  (出雲)

       市議会1件(平田)

岡山   市長2件(津山、新見)

       市議会1件(高梁)

広島   市長6件 (竹原、尾道、府中、三次、庄原、大竹)

       市議会1件(甘日市)

山口   市長6件 (小野田、光、長門、柳井、美弥、下松)

徳島   ともに0件

香川   市長4件(高松、丸亀、善通寺、観音寺)

愛媛   市長4件(西条2回、大州、北条)

       市議会1件(東予)

高知   市長1件(南国)

福岡   市長11件(久留米、直方、柳川、八女、筑後、大川、中間、小郡、筑紫野、

                   大野城、太宰府) 

佐賀   ともに0件

長崎   市長5件(佐世保、島原、諫早、大村、平戸)

熊本   市長1件(牛深)

       市議会1件(玉名)

大分   市長3件 (津久見2回、竹田)

宮崎   ともに0件

鹿児島 市長2件(串木野、加世田)

沖縄   ともに0件

全102市

 

<実質的な活動>

 

千葉県我孫子市議会・2000年6月議会

無投票当選に対する信任・不信任の住民投票条例を陳情

委員会採決0−7

本会議採決1−29

 

「不採択」

 

その主な理由・解職請求(リコール制度)で補完できる

 

解職請求とは・・・

 

地方自治法第80条・議員の場合

     第81条・首長の場合

 

 有権者の総数3分の1の署名により、解職させることができる

つまり、無投票当選者が弊害を起こしたら、これで解決できる、制度は用意されているというもの

 

しかし

 

@     地方自治法第84条但書

通常の選挙であるならば、選挙後1年間は解職請求ができないという規定・・・それだけ、選挙を行った有権者に選挙の責任を負わせるもの

しかし、但書にて、無投票当選の場合は1年後以内でも、翌日からでも解職請求が可能

・・・・・地方自治法が無投票当選の矛盾点を認めた規定? 

     ならば、住民投票を行ったほうがわかりやすい

 

A     3分の1という数は

容易に集まる数ではない

プログラム規定化してしまう

 

解職請求の後押しとしての住民投票制度の必要性

 

栃木県議会・2000年9月議会

無投票当選の信任・不信任の住民投票条例制定を陳情

 

委員会審議0−7

本会議審議???

 

  <私案条文>

 

無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における

住民投票条例(案)

 

 

第1章         総則

 

第1条(目的)

  この条例は、住民の参政権の保護と、活発な地方議会の活動及び住民の参加を目的とす               る。

第2条(条例の適用)

  この条例の適用は、以下の場合に限る。

1、1、市長選挙、市議会議員選挙において、立候補者数が定数に満たない場合。

2、2、同選挙において、投票率が50%未満の場合。なお、この50%とは、有権者の過半数からの信任とする。

第3条(投票の対象)

  この投票の対象は、以下の市長、市議会議員に限る。

1、1、公職選挙法第100条により当選となった市長1名、又は市議会議員全員。

2、2、投票率50%未満の市長選挙、市議会議員選挙により当選した市長1名、市議会議員全員。

第4条(選挙権)

  選挙権については、原則として地方自治法第18条を準用する。但し、各自治体の裁量で拡大できる。

第5条(最高裁判官国民審査法の準用)

 第3条において、市議会議員の選挙の場合は最高裁判官国民審査法を準用する

 

第2章         投票日

 

第6条(主催)

  この住民投票の主催者は、選挙管理委員会とする。

第7条(投票日)

  原則として、投票日は以下の期日を定める。

1、1、第2条1項により、住民投票を実施する場合

    本来行われるべき投票日から1週間後の日曜日に行う。

2、2、第2条2項により、住民投票を実施する場合

本来行われた投票日から2週間後の日曜日に行う。

 なお、選挙管理委員会は、住民投票実施が決定した翌日から、広報を配布し、看板を立て、有権者に呼び掛けを行う。

第8条(投票所)

  投票所は原則として、本来行われるべき又は行われた選挙の投票所と同様の場所で行う。

第9条(投票用紙)

  信任、不信任の二者択一で行う。

第10条(投票所の入場券、名簿)

 1、第2条1項により住民投票を実施する場合 

     入場券、名簿は本来行われる選挙のものを使用する。

 2、第2条2項により住民投票を実施する場合

     入場券は有権者が身分証明書を提示すれば足りる。名簿は本来行われた選挙のものを                  

     再び使用する。

 

第3章       第3章       不在者投票

 

第11条(不在者投票)

  投票日に当投票内の区域に不在である、又は投票日に投票所へ来られない場合は、不在者投票を認める。

第12条(条件)

  条件は特に問わない。よって、理由も問わない。

第13条(期間)

1、1、第2条1項により住民投票を実施する場合

本来行われるべき選挙の告示日の翌日から、投票日の前日までとする。

2、2、第2条2項により住民投票を実施する場合

本来行われた選挙の翌日から、投票日の前日までとする。

第14条(不在者投票所)

  不在者投票の投票所は、市役所、公民館等、公的機関に設置する特設投票所とする。

 

第4章       第4章       結果

 

第15条(結果)

  結果は法的拘束力を持たない。

第16条(住民への告知)

  選挙管理委員会は広報等により、結果を住民に告知する。

第17条(定足数)

  定足数は有権者の3分の1以上とする。なお、投票率が3分の1に満たない場合は開票しない。

 

附則

 

(施行期日)

  この条例は、条例公布日より効力を示す。