現代政治の理論と実際

『少年法改正における問題とその方向性』

002833z 田澤 達博

 

    1. はじめに
    2. 少年法改正については、誰もがいろいろな考えを持っている

      と思う。毎日と言って良いほどテレビや新聞で報道され、とて

      も身近な話題でもあり今後さらに注目されると思ったので、

      レポートに書くことにした。まず少年犯罪のなかで最も衝撃を

      受け、印象に残っているのはいまから3年前の1997年の6

      月28日に神戸連続幼児殺傷事件の犯人が逮捕されたことであ

      る。この事件は、犯人逮捕で終わらずのちのちの少年犯罪の引

      き金になってしまったように思える。神戸の事件の犯人は当時

      14歳であったことに世間はあっと驚いたが、問題だったのは

      その動機である。自分勝手な理由で人殺しまでしてしまったの

      だからおそろしい。数年後に愛知県豊川市で起きた主婦殺人事

      件や西鉄バスジャック事件なども動機は「人殺しがしてみたか

      った。」「目立ちたかった」などの理由から事件を起こしたよ

      うである。このような刑罰をまったく無視してしまうようなケ

      ―スのことを本当に考えて少年法は改正されるのかこれから考

      察していきたいと思う。

       

    3. 少年法改正の問題点

少年法が改正されるにおいて注目されるのが、「少年法の刑罰化・厳罰化」であると思う。現在は、原則として20歳未満の少年に対しては刑罰ではなく、保護観察となっているがその対象年齢をまでひきさげるというのが、改正提案である。少年審判はいかなる場合であっても1名の裁判官によって審判が進められます。これは、裁判官に対して事実認定に関する相当な負担がかかってしまう。そのため事実認定が疑われるような事件の審判について、裁判官3名による合議制を導入するように改正されようである。元来、少年法は少年が将来犯罪を行わず健全に育成するための法律であるため、犯罪行為に対して刑罰を科すという成人の刑事裁判とはその目的が異なる。

このような改正の動きの問題点として、まず法律家や官僚だけで進められていることがあると思う。ほとんど全員が検事・判事・警察官・法律学者で家庭裁判所の調査官などの意見さえあまり聞かないで、さらに子供の非行で困っているひとや市民の声も届いていない。そのため、子供がなぜ非行するのか・どうしたら非行がなくなるのか・人権はどうするのかなどの観点からは議論されてないと思う。また、改正の口実として被害者保護を言っているのも特徴だ。これまでは少年が犯罪を起こした場合、被害者は社会的な支援は受けられなかったようである。ところが検察官を審判に加え少年を厳しく扱えば被害者は保護される、という説明がなされたというのを聞いてがっかりした。表面だけは保護されていても、本当に大切な内面上の保護がされないと思うからだ。この改正の動きに歯止めをかけ、非行の防止のために本当に大切なものはなにかを少年法改正議論に組み込んでほしいと考える。

 

 

3、少年法の方向性について

これからの少年法はどのような方向性で改正されるべきかこれ

から考えていきたいと思う。少年法の改革も、100年にわたった

健全育成の理論はあまりかえないほうがいいと思う。なぜなら、

健康育成の理論は大切なことであり、一番大切なもののひとつ

であるからだ。ではなにをかえていくのかというと、健康育成の

中身を吟味してより充実したものにすることだと思う。ここでそのために重要となる2つの観点をあげたいと思う。

ひとつめは、非行少年達に人権の意識や知識を教える教育をおこな

うという観点だ。この観点は非行少年だけではなく、普通の子供たち

にも関わるので大切だと思う。

ふたつめは、被害者のことの観点だ。加害者である少年に自分の家

族を殺害されると、その少年に対する憎悪はすごいものだと思う。自

分もそうなったときは、言葉が悪いがその犯人を殺そうとするかもし

れない。現在の問題として、非行少年が少年法の厚い保護を受けてい

るのに、被害者が法的にほとんど保護されていないことがある。

これらの観点から言って、両方とも完全に考慮して改正していくの

は大変難しいことだと感じる。しかし、両方とも考慮した少年法にし

なければ意味が無い。しかも早急に改正されることが求められている

ので見守っていたいとおもう。

 

 

4、まとめ

インターネットなどでいろいろ少年法について調べていくと人それ

ぞれによってさまざまな意見があることが分かり、とても参考になっ

た。少年のころは、同じ短期間でも急激に変化していく時期だと思う

。自分も反抗期などのときは今思えば、親に迷惑をかけたなあとおも

えてくる。だから、大人と子供を同じ物差しで比較するのは反対だ。

そして一部の少年を対象に改正されたものであっても、法律は一度改

正されれば、すべての少年に適用されることになる。しかも事件の大

きさだけを問題にして検察官が立ち会ったり、合議制にして裁判官の

数を増やしたり大人が厳しく少年を追求したとしても、そのことで少

年が本当に自分の問題として考えるようになるとは思えない。非行を

犯すときは、あとのことを考えたりはしないからだ。だから被害者に

対する罪の意識が生まれるのは、あくまで時間をかけた教育によって

うまれてくるものだとおもう。

 

http://plaza18.mbn.or.jp/^kodomonositen/kikoul.htm

このホームページは、とても参考になりました。興味があまり無い人

も見る価値あり

 

http://homepage2.nifty.com/takauchi/syounen/mirail.htm#hajime

このホームページも少年法についてくわしく述べられています。さすがです。