地方行政論
『介護保険制度の可能性』
990139u 田面木千香今年(2000年)の4月から新たに、介護保険制度がスタートした。来るべき本格的な高齢化社会に備え制定されたこの制度、私達若者には今すぐ関わってくる制度ではないせいか、一体どういうものなのか理解している人は少ないのではないだろうか。そこで私は、この介護保険制度の実態を明らかにすると共に、自治体の取り組みなどを基に今後に期待される制度の可能性を検証していこうと思う。
1997年12月に国会で成立した介護保険法に基づいた中高年齢者向けの介護・支援サービス制度で、今年(2000年)4月からスタートした。この制度は、「介護に関する国民の不安に対応するため、介護を社会全体で支えること」を目指しており、
といったことを可能にするためのものとされている。これは具体的にどういった仕組みで実現されていくものなのか。
まず、介護保険制度案のポイントをここにまとめてみる。
〇保険者;市町村(国、都道府県等のバックアップ)
市町村に対する、国費による財政調整や要介護認定関係事務費の1/2相当額の交付を行う。
〇被保険者(受給者);40歳以上の人が対象。このうち、
*@.65歳以上の人(第1号被保険者)、A.40〜64歳までの人のうち医療保険に加入している人(第2号被保険者)
*@.入浴、排泄、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、A.虚弱な状態にあって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)、また、40〜64歳までの人について、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対して保険給付が行われる。
〇公費負担;給付費の1/2
〇利用者負担;費用の1割。施設の場合の食事は利用者負担。
〇保険料;・65歳以上の被保険者(第1号被保険者)
年金保険者による特別徴収(天引き)。これが困難な人については市町村が徴収。
・40〜64歳の被保険者(第2号被保険者)
医療保険者が徴収の上一括して納付し、全国プールしたものを市町村に配布。
〇介護保険の給付内容
【在宅に関する給付】
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴
・訪問介護
・訪問・通所によるリハビリテーション
・かかりつけ医の医学的管理等
・デイサービス
・短期入所サービス(ショートステイ)
・痴呆要介護者のためのグループホームにおける介護
・有料老人ホーム等における介護
・福祉用具の貸与及びその購入費の支給
・住宅改修費の支給
・居宅介護支援(ケアマネージメントサービス)
【施設に関する給付】
・特別養護老人ホームへの入所
・老人保健施設への入所
・療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院
【市町村の独自給付】
・介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付
・介護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会、一人暮らし被保険
者のための配食サービス
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.介護保険制度下の現状