地方行政論レポート

「警察の暴走族対応」

                     磯 加奈子(K990103)

私の家はJR宇都宮駅西口の近くであり、週末になると若者による暴走行為の爆音に悩まされる。110番に電話をしてもすぐに暴走族がいなくなるわけではない。そこで今回は「警察の暴走族対応」について調べてみたい。

 

  1. 暴走族の実態と動向
  2.  暴走族とは、主に夜間、集団でバイクや車を連ね、交通規則を無視して道路を走り回る若者のグループのことをいう。エンジンを必要以上にふかしたり、「マフラー」という消音装置を外して騒音をまきちらしたりするため、ドライバーや主要道路の沿線住民には迷惑な存在だ。

     最近の暴走族の傾向は、少数のゲリラ的な爆音暴走に加え、小規模グループの連合化も見られ、比較的規模の大きい集団暴走行為も散見されるようになった。暴走族の年齢構成は、少年が全体の70%を占め、暴力団との関わりが深く、その予備軍的な存在となって、一般車両を襲撃したり、グループ同士の対立抗争に伴い、殺人、傷害、強盗事件等を引き起こすなど、ますます悪質、凶悪化している。

     

  3. 地域密着 「交番」の対応

町の中に交番の建物を置き、そこを中心に制服の警察官が活動するという制度は、明治7年に日本の東京で生まれた。当初は、建物はなく、町の中の交差点などに警察署から出向いて町を守っていたのだが、雨の日や風の日など、大変だったので、明治14年から交番の建物が建てられ、今のような制度で活動することになった。現在では、交番制度は外国に輸出されるなど、地域住民の安全を守るために日本警察が作った世界に誇るシステムとして、日本警察の大きな特徴となっている。

 交番や、駐在所は、地域住民の身近なところにあり、警察官が勤務して、地域住民の暮らしの安全を守る活動をする拠点となっている。それでは、交番と駐在所は何処がちがうのか。交番は、主として都市部に置かれ、警察官が交代で警戒活動を行なっている。駐在所は、原則として一人の警察官が家族と共に地域に居住し、地域の安全を守る活動を行なっている。

 地域に密着した活動を行なっている派出所、駐在所、交番には、住民から様々な困りごとが寄せられている。警察に寄せられる国民の困りごとは、量的に増加しているだけでなく、内容的にも多種多様にわたっている。

 警察では、パトカーによる現場での取り締まりのほか、暴走族の状況を撮影したビデオや写真から操作して参加した全員を検挙する方法などで、年間1200人ほどの暴走族を検挙しているそうだ。検挙された暴走族は解散するが、同じ中学校の後輩がグループを引き継いだり、新たなグループを結成するなどして、県内には依然として多数の暴走族が存在する。警察では取り締まり活動を行なうとともに、地域の住民や学校、行政が一体となって以下のような活動を行なっている。

 

 

 警察では、「暴走をしない。させない。見に行かない。」運動を推進し、地域一体となった暴走族を許さない社会環境づくりを展開している。また、暴走行為が行なわれやすい場所については、効果的な交通規制や集中的な取締りを実施するとともに、道路管理者などと協力して暴走行為がしにくい道路環境づくりを推進している。

 安全で住みよい地域社会をつくるためには、住民の困りごと、悩み事が解決され、個々の問題が病理現象として社会に蔓延する前に、その芽が摘み取られることが必要である。警察では、住民の困りごとの適切な解決に努めるとともに、地域住民の活動と連携して、地域社会の抱える問題を解決し、安全で住みよいまつづくりを進めていく必要がある。

 

 

 

3.条例の交付…「広島県」を例にして

 県民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的に、「広島県暴走族追放の促進に関する条例」が、平成11年12月21日に交付となった。

 この条例は、暴走族が県民生活に多大な影響を及ぼしていることから、暴走族のいない町づくりを推進するために、県、県民、事業者などの責務を決め、暴走族追放に関する県民が一体となった運動を推進するものである。

その概要については、次の通りである。

 

1 県の責務

 県は、基本方針に基づき、暴走族追放の促進に関する総合的かつ広域的な、施策を策定し、これを実施する責務を有する。

  1. 暴走族追放の促進に係る啓発活動及び県民意識の高揚に関する基本的な
  2. 事項

  3. 暴走族への加入の防止に関する基本的な事項
  4. 暴走族からの離脱に関する基本的な事項
  5. その他、暴走族追放の促進に関する基本的な事項

 

 2 県民の責務

  県民は、この条例の目的を達成するため、県の施策に協力するよう努める。

 

 3 保護者の責務

  保護者は、暴走族が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年を暴走族に加入させないように努めるとともに、少年が暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させるよう努める。

 

以上、「広島県暴走族追放の促進に関する条例」から一部抜粋

 

 

4.暴走族撲滅私案

(ギャラリーがいることで、暴走行為に火をつけ更に盛り上げてしまう。こうしたギャラリーの実態を調査・分析し、何らかのギャラリー対策をすべきである。)

 

●おわりに●

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という言葉を耳にしたことがあるが、、確かに単独で暴走行為をするものをみたことがない。それが集団になると、ものすごい力を発揮してしまい、赤信号も平気で無視してしまう。私が、1番危険だと思ったことは、大きな交差点で多数の暴走族が信号を無視して一般車両と衝突してしまいそうになったことである。彼らは、ストレス発散やかっこいいと思い暴走行為をしていると思う。彼ら自身もいつも危険と直面しているが一般市民も常に危険と直面しているということを忘れないでほしい。そして、1日も早く暴走行為がなくなるよう、警察と市民が協力すべきである。

 

 

参考資料

http://www.police.pref.hirosima.jp

広島県の暴走族に関する条例が記載されている。

http://www.police.pref.gifu.jp

http://www.police.pref.gunma.jp

http://www.yomiuri.co.jp