行政学演習A 国際学部国際文化学科3年
000532A
佐々木琴美
公務員制度
〇19世紀までのアメリカ
猟官制(スポイルズ・システム):政権交代ごとに高級官僚に自派の後援者を入れる。
成績任用制(メリット・システム):試験制度による任用と成績に応じて昇進。
公務員制
職階制:職務の種類、複雑さと責任の度合いに応じて職種を分類し階位づける。
〇日本の公務員制度
明治憲法では、公務員は天皇の官吏として天皇に責任を負い国民や議会に対して責任を負わなかった。
日本国憲法では、「公務員は国民の公僕として国民に責任を負う」こととされ、また、「公務員は全体の奉仕者」(天皇や時の支配者の奉仕者ではなく政治的中立を保持して国民全体に奉仕するという意味)とされた。
1)労働関係 団結権の制限なし。(警察その他の職員除く)
1984年の国家公務員法の改正によって罷業権、争議権も全面否定。
団体交渉権認められていない。(一般職の公務員)
2)人事院 人事行政の政治的中立性の確保し、合理的にして公正かつ能率的な公務員制度の確立のため設けられた。公務員の給与、勤務時間、勤務条件等に関する事項について、社会一般の情勢に適するように変更し、国会、内閣に勧告する。
3)成績主義 任用にあたっての公開試験、合理的な昇進制度、給与の基礎としての職階制度、公務員の不利益処分に対する人事機関による準司法手続きによる審査制度等を採用。
4)服務 公務員は国民全体の奉仕者として一定の規律に従う。従わない場合は法の定めるところにより一定の制裁を受ける。
国家・地方公務員法では、職務上の義務として職務遂行・従順・誠実、職務外の義務として秘密厳守・信用保持・労働権の制限・政治的行為の禁止・私企業からの隔離などがある。