maeday020527 行政学演習A
国際学部国際社会学科3年
前田佑介
―行政学演習A第二回ノート−
1 チャータースクールの経緯
「1991年,ミネソタ州で設置を認める法律が成立。翌92年に同州で全米最初のチャーター・スクールが設置された。これに続き,92年にはカリフォルニア州で,93年にはコロラド州やジョージア州など6州で同様の法律が制定され,設置を認める州が増えるにともない,学校数も増大した。 1997年の一般教書演説でクリントン大統領は,西暦2000年までにチャータースクールを全米で3,000校にまで増やすことを提言した。」
http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html 首相官邸HPより抜粋
2 チャータースクールの仕組み
「チャーター→学校開設の特別許可。学校創設のプランを、地元の教育委員会などに申請。そのプランが公立学校としてふさわしいかどうかが審査され、承認されると期限付きの学校開設の特別許可(チャーター)が下り、その新設チャータースクールを選んで入ってきた子供の数に応じて、公的資金が投入される。チャータースクールには、普通の公立学校が受けるような規制がない。そのかわり、チャーター更新の時期(約5年)に、学校開設時に示したプラン通りの教育成果が上がっていないと判断された場合、学校運営を継続するためのチャーターが再交付されず、閉校となってしまう。学区などの規制がないので、自由に学校を選択することができる。
http://www.univpress.co.jp/chukou/charterschool.html CampusNaviNetwork を要約
3 チャータースクールとこれまでの公立学校との違い
・ おおよそだれにでも創設しうる
・ ほとんどの州および地方の諸規制の適用を免除され、運営は基本的に自立的である
・ 家族が選択して、その子供たちを通わせる学校である
・ そこを選んだ教育者たちが教職員となる
・ 満足な成果を上げなければ閉鎖されることに従わねばならない
チャータースクールの胎動―新しい公教育をめざして(青木書店)より抜粋
4 チャータースクールの簡単な評価
長所・独自の理念・方針に基づく教育の実現
・ きめ細かな指導
短所・教育の質の低下や教育機会の均等への悪影響
・ 人種分離の可能性
・ 学校評価の不徹底による学力向上への貢献に対する疑問
http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html 首相官邸HPより抜粋
5 チャーターと教育バウチャー
バウチャー→政府が父母に私立学校の授業料に充当できる一定額の現金引換え券を支給することにより、父母の私立学校選択を支援するとともに、公立学校と私立学校を競争関係に置き、公立学校の改善を促す制度。日本では、小渕首相の私的諮問機関「二十一世紀日本の構想」懇親会が、学校教育以外の学習活動をサポートするものとして生徒一人一人に教育クーポンを支給することを提案している。これは、「日本型教育バウチャー」の提案として注目されている。
http://www.univpress.co.jp/chukou/charterschool.html#Q5 CampusNaviNetworkより抜粋